新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(3月12日付)

○3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置を講ずることとなりました。

○日本に入国する際に必要な「検査証明書」のフォーマットが改定されるとともに、要件の一部が緩和されました。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、新たに、出国前検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置を講ずることとなりました。この措置は、「3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)に適用」されますので、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内に検査を受けて検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。

厚生労働省サイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに要件の一部を以下のとおり緩和しました。改訂されたフォーマットの見本については上述の厚生労働省のサイトをご参照ください。

(1)対象となる検査方法が以下のとおり追加されました。

real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加えて、新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは以下の外務省ホームページに掲載される予定です。なお、12日現在、改定前のフォーマットが掲載されていますのでご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやホームページを通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。

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ボツワナ日本国大使館

ホームページ:https://www.botswana.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Email でのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp

※在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以下のURLをご参照ください。 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html