1 3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)以降、「検査証明書」を提示出来ない方は、検疫法に基づき航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。
2 現在も、出国前に「検査証明書」を取得することが要請されていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ます。しかし、3月19日(金)以降は、当地から日本への出発に際し、航空機への搭乗前に適切な「検査証明書」を所持していない場合には、検疫法に基づき、航空機への搭乗が拒否されますので、ご注意ください。
3 当地において「検査証明書」の取得を要する方は、前広にNational Health Emergency Operation Center へご相談ください。
(PCR検査実施機関の連絡先)
National Health Emergency Operation Center(保健省内)
メールアドレス:nheoc_repat@moh.gov.sb
電話番号:115(フリーコール)または25256
本件発表の詳細及び政府所定の「検査証明書」フォーマット、有効な証明書等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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(連絡先)
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