【補足説明】日本における新たな水際対策措置(今次措置の対象者について)

 本日午後1時40分付けの領事メールに関し,以下のとおり補足説明致します。

●日本政府は、3月5日以降にUAEを含む17か国からなる「新型コロナウイルス変異株流行国」から日本に入国する入国者(日本人を含む)に対し、「入国後3日間は検疫所所長が指定する施設(以下「指定施設」という)で待機すること」を要請すると決定しました。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf

新型コロナウイルス変異株流行国(17か国)】

 UAE、英国、南アフリカアイルランドイスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー

●これら「新型コロナウイルス変異株流行国」17カ国を単にトランジットで経由して帰国する場合は,3日間の指定施設での待機の要請対象とはなりません。他方、日本上陸の前14 日以内にUAEをはじめとするこれら17カ国に滞在歴がある方は今次措置の対象者に該当し、入国後3日間の指定施設での待機を含む措置にしたがっていただく必要がありますので、あらかじめご了解願います。

サウジアラビア日本国大使館

TEL:011-488-1100

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E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp

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