ワクチン接種における越境労働者の扱い

2月5日、ルクセンブルク報道機関RTLは、隣国からの越境労働者に関し、一部の例外を除いて、ルクセンブルクでの新型コロナウイルスワクチン接種対象とはならないとレナート保健大臣等が発表した旨報じています。概要は以下のとおりです。

1.ルクセンブルク外に居住する20万人の越境労働者は、ルクセンブルクにおける新型コロナウイルスのワクチン接種の対象とはならない。ワクチン接種を受けることができるのは、ルクセンブルク居住者のみである。

2.ワクチン接種戦略の第1フェーズ(医療従事者)では、ルクセンブルク外に居住する越境労働者を含めていた。しかしEUにおいて配分されるワクチンの供給数は、居住者数に応じて計算されている。どの国もその国の人口に行き渡るよう一定数のワクチンを受け取っている。つまり、越境労働者は一部の例外を除き、ルクセンブルクにおいてワクチン接種を受けることができない。

3.この例外には、例えば医療従事者が含まれる。医療従事者は、ウイルス検査で陽性反応を示した人と接触するため、居住地に関係なく、昨年12月末よりワクチン接種を受けている。医療従事者の多くは、感染者とそれ以外の人々との間に「健康バリア」を作るため、ワクチン接種に招待されている。

4.越境労働者に直接適用されるフェーズはなく、主としてルクセンブルク居住者を対象としている。約20万人の越境労働者は、それぞれの居住国のワクチン戦略及びスケジュールを確認する必要がある。ルクセンブルク居住者は、ルクセンブルク政府が発表した6段階のフェーズに基づき、今後のワクチン戦略及びスケジュールを確認できる。

在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

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