1月31日配信の領事メールにてお知らせしたフランスの出入国制限措置に関し、その後、最新の内容として公表されたフランスの出入国制限措置について、以下のとおりお知らせします。入国時、出国時ともに条件が定められていますのでご注意ください。
なお、現時点で確認できた内容であり、状況は今後も変動する可能性があるため、移動の際は最新情報を仏当局・各国仏大使館に確認することをお勧めします。
日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランスへ入国できるのは、(1)フランス政府が指定する特定のカテゴリーに該当する渡航者で、かつ,やむを得ない理由がある場合のみに限定され,「国際移動理由証明書」の提示が必要となります。また,検疫措置の強化により、(2)出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施などについて誓約する内容の誓約書,(4)やむを得ない理由を説明できる書類がそれぞれ必要となります。これらの書類は利用する航空会社及び入国管理当局に提示することになっています。詳細は下記1.(ア)をご覧ください。
また、英国を除く欧州域内からフランスへ入国する場合(下記1.(イ)参照)や、英国からフランスへ入国する場合(下記1.(ウ)参照)についても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。
このほか、フランスから欧州域外へ出国する場合についても,やむを得ない理由がある場合に限定されており、「出国理由証明書」が必要となります。詳細は下記2.をご覧ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイトをご参照下さい。また、渡航に際しては、ご利用の航空会社・旅行代理店等や各国のフランス大使館等に対して最新情報を確認することをお勧めします。
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/article16429
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外からフランスに入国するためには、(1)国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)、(2)フライト前72時間以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)やむを得ない理由を説明できる書類の提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内の国民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において認められている渡航者のカテゴリーとやむを得ない理由は以下のとおりです。入国するためにはこれらの両方を満たしている必要があり、同証明書において、それぞれ該当する項目に記入し、疎明資料とともに携行することになります。
◎渡航者のカテゴリーに関する指定
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国籍者及びその家族
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフランスを経由してEU加盟国等に所在する主たる住居に戻る者
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民
(d)公用旅券所持者
(e)外国人でフランスに本部又は事務所を有する外交・領事使節団、もしくは国際機関の一員、その配偶者及び子女
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフランスに滞在する者
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフランスに滞在する者
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は客員研修生として採用された者
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者,又はその出発地に向けて移動中の者
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
−長期滞在査証(VLS)を所持する者
−学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持する者(コンクール短期滞在査証(VCS Concours)を除く)
−短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
−未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用若しくは招聘され,研究又は教育目的で移動する者
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡航する第三国の国民
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランスに渡航する外国人
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事する者
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のための長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者
◎やむを得ない理由
同証明書には、やむを得ない理由として、(a)保健衛生上の理由、(b)家族に関する理由、(c)延期できない職業上の理由が明示されている他、下記のような例と疎明書類が列挙されています。
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
−直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
−親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
−高齢者、病気、障害者で支援なしでは動けない者の付き添い介助
疎明書類:介助者と要介助者の関係を証明する書類と介助が必要な証明書類
−司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
−法的又は経済的に在留国内に留まることが不可能な場合
疎明書類:有効期限切れの滞在許可証、解雇証明書など
−人身保護(国際的な子供の連れ去り防止、家庭内暴力の被害者)
疎明書類:行為の実在性を立証する全ての書類
−2021年1月31日以前に開始した旅行から主な居住先への帰国
疎明資料:住所証明書、往復分の交通チケットの提示(往路チケットは2021年1月31日前に出発済みであること)
−学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
−医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
−経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合(輸送業を含む)
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
−新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係者又は重要な医療協力への参加者
疎明書類:職業証明書
−公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する者
疎明書類:職業証明書、出張命令書
−スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポーツ選手
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明書
●「自主隔離等に関する誓約書」において誓約する内容は以下のとおりです。
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
−発熱又は悪寒
−咳又は通常時の咳より頻度が多い
−いつもとは異なる倦怠感
−会話や軽い動作・運動時における息切れ
−いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
−原因不明の頭痛
−味覚又は嗅覚の消失
−心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がないこと
(c)その他、以下について誓約
−到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)
−到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できなかった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
−7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ)
(イ)英国を除く欧州域内からフランスへの入国
英国を除く欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されておりましたが、1月31日以降は、陸路輸送従事者、越境労働者及び国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国についても適用されます。
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がないこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。11歳以上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用ください。
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、(1)フランス政府が指定するカテゴリーに該当する渡航者で、かつ,やむを得ない理由がある場合のみに限定され,「国際移動理由証明書」の提示が必要となります。また,検疫措置の強化により、(2)出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施などについて誓約する内容の誓約書の提示、(4)やむを得ない理由を説明できる書類の提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内の国民用と英国・欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用ください。
2.フランスからの出国
フランスから欧州域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむを得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理由証明書(Attestation de sortie du territoire)」及び理由を証明できる書類が必要となります。同証明書には、やむを得ない理由として、(1)保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3)延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国(ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証されない)が明示されているほか、具体例と疎明書類が列挙されています。
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。
フランスから日本に帰国する際の必要書類(仏出国理由証明書の具体例含む)については、以下の在フランス日本国大使館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
代表番号:03−8852−8500
(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)
メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)
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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
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※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。