日本の新たな水際措置(日本帰国時に提出するCOVID-19に関する検査証明について)

●日本帰国時にはCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。検査証明は、所定のフォーマットまたは必要事項が全て記載された任意フォーマットでの提出が必要です。

●当地私立病院に確認した結果は以下のとおりです。

ーASIRI HOSPITAL及びLANKA HOSPITAL:日本側所定フォーマットでの検査証明の発行が可能

ーDURDANS HOSPITAL及びNAWALOKA HOSPITAL:各病院が発行する検査証明に日本側が求める必要事項を記載することは可能(検査証明の発行を求める際には、日本側が求める必要事項を伝達して必ず記載してもらうようにしてください。)

1 日本帰国時には新型コロナウィルス(COVID-19)に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。検査証明については、所定のフォーマット提出が原則ですが、所定のフォーマットによる検査証明発行が難しい場合には、必要事項が全て記載された任意のフォーマットでの提出も可能です。当館において当地私立病院に対応状況について確認した結果は以下のとおりです。

○ASIRI HOSPITAL(追加記載可。所定フォーマット可。)

○LANKA HOSPITAL(追加記載可。所定フォーマット可。)

○DURDANS HOSPITAL(追加記載可。)

○NAWALOKA HOSPITAL(追加記載可。)

(1)ASIRI HOSPITAL及びLANKA HOSPITALにおいては所定フォーマットへの対応が可能との回答がありましたので、検査時に所定フォーマットを持参するようにしてください。

(2)DURDANS HOSPITAL及びNAWALOKA HOSPITALについては、日本側の所定のフォーマットには対応していませんが、申込者から依頼すれば病院作成のフォーマットに必要事項を追加記載することは可能との回答がありました。検査申込時及び検査時に必ず以下の全ての必要事項の記載(英語)を依頼してください。

ア:人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

イ:COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明発行年月日)

ウ:医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)

検査証明に関する詳細

(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

2 検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し提出してください。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。

3 なお、日本への入国時において、検査証明の提出ができなくても日本人は日本に入国することができますが、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を続けていただくこととなります。

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【当館新型コロナ関連リンク】

過去の当館からの領事メールや新型コロナウイルス感染症関連情報を確認する場合は、以下のウィブサイトからご利用いただけます。

https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000915.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login