新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(日本人の本邦帰国の際の検疫措置の強化について)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年1月9日

1 1月8日、日本政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降、同解除宣言が発出されるまでの間、ミャンマーから本邦に入国する全ての方に対して、ミャンマー出国前72時間以内の新型コロナウイルスの陰性証明を日本入国時に提出することが求められることになりました。

 このことにより、ミャンマーから帰国する日本人の方に対しても新たに陰性証明の入国時の提出が新たに求められることになりますので、お伝えします。なお、出国前検査証明を提出できない方については、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を要請されますので、御注意ください。

◎外務省広域情報:新たな水際対策措置(1月8日付)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

厚生労働省:水際措置に係る新たな措置について(1月9日付)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 出国前検査証明は所定のフォーマットでの提出が原則です。帰国予定がある方は、必ず以下のリンクから詳細を御確認ください。

◎外務省HP:有効な「出国前検査証明」フォーマット

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3 検疫強化措置に関する日本の問い合わせ窓口は以下のとおりです。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」

●日本国内から:0120−565−653

●海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp