新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について

○1月7日、日本におきまして新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されました。

 1月7日、日本におきまして新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されました。

 緊急事態措置を実施すべき期間は1月8日から2月7日まで、緊急事態措置を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の4都県とされております。詳細は下記内閣官房ホームページをご参照ください。

 ※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ

https://corona.go.jp/emergency/

在釜山日本国総領事館

−電話:051-465-5101

−国外からは(国番:+82)-51-465-5101

−FAX:051-442-1622