1月1日付当館からの領事メールでフロリダ州が日本における新たな水際対策措置の検疫強化対象地域に追加指定され、1月5日0時以降に帰国する日本人についても、出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明を入国時に提出する必要がある旨お知らせしました(下記リンクご参照)。
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100132322.pdf
本件について、よくある質問への説明をまとめましたので、改めてご案内します。
【Q1】「出国前72時間以内」の起算点はいつですか?
日本への直行便の出発時間から起算して72時間前となります。例えば、マイアミ国際空港からニューヨーク州のJFK空港経由で日本行きフライトに搭乗される場合、JFK空港の出発時間から起算して72時間以内となります。
【Q2】どの検査方法が、有効とされるのでしょうか?
日本入国時に有効とされる検査方法は、1.PCR法、2.LAMP法、3.抗原検査のいずれかです。抗原検査は、PCR法より比較的短時間で取得出来るようですので、参考にしてください。
検査方法については、以下リンク内の所定フォーマットで確認出来ます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
所定フォーマットを使用しない場合、任意のフォーマットも可とされていますが、上記の所定フォーマットと同等の項目が網羅されている必要がありますので、内容をよくご確認ください。また検査費用や検査方法は各医療機関により異なりますので、直接それぞれの機関へご確認ください。
【Q3】フロリダ州内のどこで検査が受けられますか?
フロリダ州におけるPCR検査については、下記のフロリダ保健庁の案内をご参照下さい。
https://floridahealthcovid19.gov/testing-sites/?display_map
その他、下記passporthealthのサイトから、ZIPコードでお住まい近くの検査機関を検索することも可能です。
https://www.passporthealthusa.com/covid-19-testing/
【Q4】検査を受けなければならない年齢の範囲はありますか?
厚生労働省の指針では、全ての年齢の方に求められています。
【Q5】中南米諸国から乗り継ぐ場合、当地で検査を受ける必要がありますか?
当地で乗り継ぐだけであれば、当地で検査証明を取得する必要はありませんが、中南米の出発地で発行された検査証明が必要になります。以下の点にご留意ください。
●米国内で乗継を行う場合、米法により、米国内の最初の経由地で入国審査を受けることになりますが、空港内に留まって次の出発を待つ限り、乗継とみなされます。
●中南米の出発地が検査強化対象地域に指定されていなくても、当地経由で日本に入国する場合には、中南米の出発地で発行された検査証明の提示が求められます。
●提示する検査証明は、上記【Q1】への説明のとおり、日本への直行便の出発時間から起算して72時間以内のものである必要があります。
●当地で空港から市内に出て来た場合は滞在とみなされ、当地で発行された検査証明を提示する必要があります。
【検疫強化に関する問い合わせ先】
●日本国内から:0120−565−653
●海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
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【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950
代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp
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