新型コロナウイルスに関する規定の変更

【ポイント】

エチオピア保健省は、新型コロナウイルスに関する新たな規定を発表した。

・その内入国時の規定として、PCR検査による陰性証明書の携行が義務化された。

・また、入国後の自主隔離期間が7日間に短縮された。

【本文】

 エチオピア保健省は、新型コロナウイルス感染予防のための新たな規定を発表しました。これにより、握手の禁止、マスク着用、ソーシャルディスタンスの保持などの義務が再度規定された一方、50名までの集会が可能になったほか、入国に関する規定が以下のとおり変更されました。新たな入国に関する規定は以下のとおりです。

 ・10歳以上の国際空港からの入国者は、乗換え客を除き、エチオピア到着前120時間(5日間)以内に行われたPCR検査による陰性証明書を携行しなければならない。空港ではヘルスコントロールデスクにおいて渡航者の検温と症状の有無の確認を行う。入国者は7日間の自主隔離を行う必要があるが、当国内に自宅があるものは自宅でこれを行うことが出来る。

 ・ボレ国際空港において、新型コロナウイルスの症状を有する渡航者は、政府指定の一時隔離センターに収容される。

 ・乗換え客は空港から離れて市内に入ることは許されない。

 ・乗換えに24時間以上かかる渡航者は、航空会社の指定するホテルにおいて乗り換えまでの間、自主隔離として当該ホテルにとどまる。

 保健省発表の詳細については、以下のリンクをご確認願います。

http://www.moh.gov.et/ejcc/sites/default/files/2020-10/Registerd%20COVID-19%20Directive%202013.pdf

 以上

エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp

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