●ルーマニアでは,9月2日13時までに,感染者累積89,891名,死亡者合計3,721名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が1,298名,死亡者数が40名。
同日時点での単位人口当たりの直近二週間の欧州内での各国の比較で,現在ルーマニアは,新規感染者数において最多から五番目又は六番目,死亡者数において最多の状況にあります。
引き続き最大限の注意をお願いします。
●9月1日以降の規制措置変更は、これまでお伝えの内容で実施されています。なお、これに伴い、レストラン等の営業等については、関係の命令も発出されています。
●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への御連絡をお勧めします。
ルーマニアでは,現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。
●ルーマニアへの渡航者を入国後に検疫措置の対象とする渡航元として,8月29日以降は、39の国・地域(イエロー・ゾーン)が対象とされています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
●また,これら検疫の対象国・地域との間では,商用航空便の運航も停止と見られます。さらに、相手国側がルーマニアとの運航を禁止する場合もあります。
国際交通機関を利用の際には,個々に最新の具体的確認をぜひ行われるようお勧めします。運行は,日々変動しています。
●同時に,ルーマニアでの感染の拡大に伴い,(航空便の運航禁止以外にも)ルーマニアからの渡航に制限を加える国も多くあります。
現在欧州内でかかる何らかの制限を課す国が28か国に上ります。渡航を検討の場合には,具体的に御確認下さい。
●以上の繰り返しになりますが,移動の検討や実施に際しては,直接の渡航目的地以外にも,乗継ぎ地点等がある場合にはその地点も含めて,また交通手段の如何によらず,実際の運行の有無,関係国での出入国の可否や手続き,防疫措置(検査や検疫の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項にも広く注意の上で行われることを,お勧めします。
●人の往来の回復,経済社会活動の再開、デモ行動等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。
●なお,9月1日から,日本の在留資格を保持する外国人で,8月31日までに再入国許可を取得して日本から入国拒否対象地域に出国された方の日本再入国が、認められています。
また,9月1日以降に日本を出国する在留資格保持者については、出国前に,所定の手続きを経て入管庁から「受理書」の交付を受けることを条件に、再入国が認められます。
詳細は,当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
1.ルーマニア国内の状況
(1)9月2日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積89,891名,前日同時刻からの増加1,298名。また死亡者数は,合計3,721名,増加40名です。
集中治療を受けている患者が519名,他方,38,701名が治癒しました。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
9月2日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較で,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第五位又は第六位(84.4人。これより多いのは、スペイン227.5人,フランス96.6人,クロアチア87.3人,マルタ86.5人。また、ルクセンブルクについて、統計が不明ですが,これまでの数値の推移から第二位から第六位の間と思われます。),同死亡者数で最多(3.1人)となっています。
引き続き最大限の御注意をお願いします。
(2)ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(2日13時時点)で11,198名。直近の24時間には97名増加しました。
累積感染者数が、これに次ぐ県での人数の二倍を超える等(ブカレスト市に続くのは、スチャヴァ県で、同じ時点で5,374名),全国の県等の中で突出したものとなっています。
一定の場所等でのマスクの着用も義務とされています。
(3)ルーマニアは、現在、8月16日から30日間の警戒事態の下にあります。関係の規制措置等に注意して下さい。
(4)9月1日以降の規制措置変更(8月31日の政府決定第729号の発出)等との関連で、8月31日に、保健相,経済・エネルギー・ビジネス環境相,国家獣医衛生食品安全局長による合同令「屋内のレストラン,カフェ等及び屋外の特定のスペースでの,食品・アルコール/ノンアルコール飲料の準備・販売・消費活動におけるSARS-CoV-2ウイルスの拡散予防措置規範の認可のための第1493/2788/149/2020号」が発令されました(9月1日に官報掲載)。
この合同令も、9月1日以降,レストラン等の屋内席及び屋外席(テラス席)に適用されています。また,この合同令の発令により,屋外席の使用につき定めた従前の関連の合同令(第966/1809/105/2020号。5月29日発令,30日官報掲載)は廃止されました。
主として事業者に向けた規則と見られますが,利用者にも参考になると思われる規定に,以下のようなものがあります(同合同令の別添第5条)。種々注意を維持するための御参考として下さい。
ア 入り口における顧客の確認、選別(トリアージュ)
イ 入り口等への消毒剤の設置
ウ 顧客同士の接触を最小限に抑えるため,店内での顧客の流れが一方向になるように手配
エ 店内の共有スペースでの顧客のマスク着用義務
オ メニュー,卓上の塩,オイル等の,テーブル間の移動禁止。また,顧客の退去後には消毒をする。
カ 立ったまま又はカウンターでの飲食の禁止
キ エンターテインメント(ダンス)の禁止
ク 支払いにおける衝立の設置,支払い時のカードの利用の推奨
ケ 家族内を除き,同じテーブルに着席するのは最大6名まで。テーブルは、一つおきに利用する、又はテーブル間の距離を2m以上確保する。最大利用可能席数を予め定め,それを入り口に掲示する。
コ 席は予約するか,入店時に登録する。店内の混雑を避ける。
サ 飲食物を給仕する者のマスク着用義務
シ 消毒や換気の徹底
保健相,経済・エネルギー・ビジネス環境相,国家獣医衛生食料品安全局長合同令第1493/2788/149/2020号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229676
2.ルーマニア入国に関連する規制,手続き等
(1)ルーマニアへの入国(日本等からの渡航者の原則的な入国禁止の解除)
ア 日本からの渡航者
日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では,原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第668号添付3第2条(2))。なお,併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。
但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方,関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館からも必要な支援を行います。)。
イ なお,いわゆる第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について,欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは,現時点では,日本を含めて計10か国と見られます(8月7日の欧州理事会の勧告に基づく8日からの措置。従前の対象から,モロッコが除外されています。)。
オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,ニュージーランド,
(2)入国者が検疫措置に置かれる渡航元
ルーマニアに入国できる者について,8月29日以降は、以下の39の国・地域からの渡航者が,ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれています(8月27日付けの国家緊急事態委員会決定第43号に基づき同日国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」。その一つ前の指定から,三か国(南ア、カザフスタン、エスワティニ)が削除、四つの国及び地域(アンドラ、ナミビア、ジブラルタル、パラグアイ)及びスペインの四地域(カンタブリア、カスティーリャ・ラ・マンチャ、カスティーリャ・イ・レオン、リオハ)が追加、となっています。)。
アルバ、シント・マールテン、タークス・カイコス諸島、米領バージン諸島、ペルー、モルディブ、バーレーン、コロンビア、パナマ、ブラジル、
プエルトリコ、グアム、イスラエル、バハマ、アルゼンチン、クウェート、
スリナム、コスタリカ、米国、フェロー諸島、ボリビア、スペインの一部地域(アラゴン、カタルーニャ、ナバラ、マドリード、バレアレス諸島、バスク、カンタブリア、カスティーリャ・ラ・マンチャ、カスティーリャ・イ・レオン、リオハ)、モルドバ、カタール、イラク、べリーズ、コソボ、チリ、
パレスチナ、マルタ、カーボベルデ、アンドラ、モンテネグロ、ナミビア、
上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。
保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786
(3)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書
ルーマニアは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,従来から入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書の提出を求めています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としてありますので,参考にしてください。なお,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。
ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf
イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf
欧州の内部で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,以下の合計28か国に上ります(ルーマニア外務省によるとして報じられているもの。)。規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
なお、この中で、ハンガリーで9月1日から実施されている外国人に対する入国制限についての、在ハンガリー日本大使館HPによる案内、以下のとおりです。御参考になれば幸いです。
https://www.hu.emb-japan.go.jp/files/100088538.pdf
有効な滞在許可を持たない外国人は、法律、政令で定める場合を除き、原則入国不可、とされています。
オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,チェコ,キプロス,
スイス,デンマーク,エストニア,ロシア,フィンランド,ドイツ,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,イタリア,ラトビア,リヒテンシュタイン,
リトアニア,モンテネグロ,ノルウェー,オランダ,英国,モルドバ,
また、上記には含まれていませんが、ポーランドが9月2日から、ルーマニア等との間での定期航空便の運航を禁止しています(以下5(1))。
4.規制等に係る有効な法令一覧
現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)
(1)法律
ア 法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html
イ 法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
(2)検疫,隔離の措置に係る要点
検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了等)及びその根拠となる関連の法令規定の当大使館作成の要点を、当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。
ア 新型コロナウイルスに対してルーマニア政府が行う検疫と隔離の措置(7月現在)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html
イ 検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定の当館作成要点(未定稿)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00182.html
(3)政府決定
現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第729号(8月31日付け)により改正された政府決定第668号(8月14日付け)です。リンク先,以下のとおりです。
ア 政府決定第668号(政府決定第729号による改正を含む。)の当大使館作成要点(追って、細部を差し替えます。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00188.html
イ 政府決定第668号(政府決定第729号による改正を含む。)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229151
ウ 国家緊急事態委員会決定第40号原文リンク
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-40-din-13-08-2020-a-cnsu
エ 国家緊急事態委員会決定第42号原文リンク
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-42-din-17-08-2020-a-cnsu
オ 国家緊急事態委員会決定第43号原文リンク
https://stirioficiale.ro/storage/HCNSU%2043.pdf
また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。
(4)大臣令等以下
政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(一部分、重複等がありますが、現時点で把握されている主な内容として御理解下さい。引き続き更新や列挙の整理等に努めます。)。
「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(9月1日版)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00191.html
このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。
ア 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))
イ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)
ウ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)
エ レストラン等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(8月27日付け国家緊急事態委員会決定第43号及び8月31日付け政府決定第729号により改正された8月14日付け政府決定第668号)
オ レストラン等の使用(8月31日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国家獣医衛生食品安全局長合同令1493/2788/149/2020号)
カ 入国者が検疫に置かれる渡航元国・地域(商用航空便の運航停止相手国)(8月27日付け国家緊急事態委員会決定第43号(同決定に基づく8月27日付け国立衛生研究所による指定))(8月14日付け政府決定第668号))
5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,原則的に上記2(2)に列挙の国・地域を参照下さい。これらとの間では,ルーマニア側から運航を停止していると見られます。(但し、これらのうちスペインについては、例えばマドリードは上記2(2)に含まれていますが、ルーマニアとの間で実際には何らかの運航(定期便ではない可能性もあります。)が行われている模様です。関係の方は、参考として下さい。)
また,ルーマニア自身での感染の拡大により,相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している国がありますので,これにも御注意下さい。例えば、9月2日からポーランドがルーマニアを含む40か国との間での定期便の運航を禁止しました(15日まで)。
商用便の運航には今後も紆余曲折があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(2)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。
(3)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査、結果判明までの指定地点での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
6.その他の交通手段も併せた,外国との間での渡航一般
(1)航空便に限らず,外国との間での渡航の検討に際しては,運行の実際の有無,さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を,十分に確認されることをお勧めします。
欧州の多くの国で入国関連の規制の変更が頻繁に行われており,さらに,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため航空便等の乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,逆に,可能な場合には直行便での渡航を求められる,シェンゲン協定加盟国に向かう乗継ぎ客の入国を認めない,さらには,たびたびの変更やバラツキの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致,連絡不十分等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて引き続き発生しています。)。
この面では特に日本から当国への渡航を必要とする関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また当国からの渡航については現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記3等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。
(2)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。
なお,出入国は,9月1日には出国が4.2万人,入国3.5万人の計7.7万人でした。出入国者による感染や治安の状況への影響には、引き続き警戒が必要と思われます。
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
(3)鉄道の国際便の具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。
TRIP Tickets - CFR Calatori
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search
7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化(規制措置の調整,入国禁止の緩和や交通機関運行の回復,それらにも伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開,社会の「規制疲れ」や行楽シーズンによるものも含めた人心の緩み,規制に反対するデモ行動等々)により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々悪化が生じている可能性が多くあります。
上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続きぜひ十分御注意下さい。
8.再入国許可を得て出国した外国人の再入国
(1)9月1日から,日本の在留資格を保持する外国人で、8月31日までに再入国許可を取得して日本から入国拒否対象地域に出国された方の日本再入国が、認められています。詳細を当大使館のHPで掲載していますが,ここでもお知らせします。
再入国に際しては,居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに,日本入国前に取得した、新型コロナウイルス検査「陰性」であることの「検査証明」の提示が、必要となります。
(2)なお、これまでも日本入国が認められてきた「永住者」,「定住者」,「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者について、再入国に際して上記(1)と同様の手続が必要となっています(9月1日以降。)。
(3)さらに,9月1日以降に日本を出国する在留資格保持者について、出国前に、所定の手続きを経て入管庁から「受理書」の交付を受けることを条件に、再入国が認められます。また、「受理書」を取得済みの在留資格保持者は、再入国を希望する際に、上記(1)の手続きのうち、「再入国関連書類提出確認書」の取得は不要となります。
(4)以上については,必要な方は,詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報で御参照ください。
当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html
当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html
9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
ア 一人一人の基本的感染対策
イ 移動に関する感染対策
ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式
エ 日常生活の各場面別の生活様式
オ 働き方の新しいスタイル
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)
(1)現行の規制の体系の一つ前の段階の政府決定等
7月17日〜8月15日の警戒事態の下の措置を定めた政府決定等です。規制措置の内容は、現行のものとほとんど同じです。
ア 政府決定第553号(政府決定第570号及び同第588号による改正を含む。)の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00169.html
イ(ア)政府決定第553号(7月15日付け)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910
(イ)政府決定第570号(7月21日付け)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976
(ウ)政府決定第588号(7月31日付け)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228580
(2)それ以前の警戒事態期間中の一連の政府決定等
ア 6月17日〜7月16日の警戒事態
(ア)政府決定第476号(政府決定第511号による改正を含む。)の当大使館作成の要点(現行の規制の一つ前の規制体系)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf
(イ)政府決定第476号(6月16日付け)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824
(ウ)政府決定第511号(7月1日付け)原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527
イ 5月18日〜6月16日の警戒事態
(ア)政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。その後の、政府決定第434号及び同第465号による改正を含む。)の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf
(イ)政府決定第394号(5月18日付け)の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(ウ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943
(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)
(エ)政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)
全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173
当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf
(オ)政府決定第465号(6月12日発令)
全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749
当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf
(3)緊急事態期間中に失効の文書等に係る効力の延長等の関連文書
ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号))
イ 運転免許証等の有効期限の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)
当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00176.html
(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。)(入国後の検疫措置やその見直しの手順,商用航空便の停止との関係等の枠組みを設けた最初の決定)
ア 全文のリンク先
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf
イ 当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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