8月14日(金)、ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として、以下の追加措置を発表しました。
1 パーティー、イベントの人数制限(17日午前6時から有効)
パーティー、イベントの参加者数を50人までとする。
2 アテネ等における深夜の飲食店営業禁止(17日午前6時から有効) 24日までの間、以下の地域において、午前0時から午前7時までの飲食店等の営業を禁止する。
【対象地域】
アッティカ県(アルゴサロニコス諸島、キシラも含む)、クレタ、東マケドニア・トラキア、テサロニキ、ハルキディキ、ラリサ、ケルキラ、ミコノス、パロス、サントリーニ、ヴォロス、カテリニ、ロドス、アンディパロス、ザキントス、コス
3 パロス、アンディパロスの措置(15日午前6時から24日まで有効)
各種イベントを禁止する。公共の場、私的な場に関係なく集会は9人までとする。飲食店での同席人数を4人まで(家族は6人)に制限する。屋外においてもマスク着用を義務づける。
4 ポロスに対する措置
現在、午後11時から翌日午前7時までの間の飲食店の営業を禁止しているところ、25日以降は午前0時から午前7時までの間の営業禁止とする。
5 難民キャンプ等における措置(17日午前6時から有効)
難民キャンプ等におけるマスク着用を義務づける。
6 養老院等に対する措置(17日午前6時から有効)
養老院やその他老人施設、その他ハイリスクグループの施設等でのマスクの着用を義務づける。
※8月14日付の官報で、31日までの間、養老院や病院における面会を禁止する措置が出されています。
7 テレワークの推奨
コロナウイルス予防対策のため、31日までの間、テレワークを奨励。
8 マスク着用義務等
(1)感染者が確認されている地域の旅行から戻った際は1週間のマスク着用を強く推奨する。
(2)船を含めた交通機関内のマスク着用を義務づける。
(3)8月15日の聖母被昇天祭に関する行事、教会内におけるマスク着用を義務づける。
(4)1.5m以上他人との間隔があけれない場所ではマスク着用を義務づける。
在ギリシャ日本国大使館
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