ルクセンブルクからの欧州各国への渡航情報

 7月24日、ルクセンブルク政府は、ルクセンブルクから欧州諸国への渡航に関する詳細情報について発表しましたので、その概要を以下のとおりご案内いたします。

1 この数週間におけるCOVID-19の再流行を受け、いくつかの国はルクセンブルクからの入国者に対し、COVID-19陰性検査結果の提示を義務づけている。これらの国々へのルクセンブルク居住者による渡航を簡易化するため、ルクセンブルク政府は7月17日から、www.covid19.luでの登録による無料検査の実施を開始している(詳細は、7月20日当館領事メールをご参照ください。)。

2 このサービスは、8月2日までの、COVID-19陰性検査結果を求める国への渡航について、適用される。

3 7月24日現在、EU加盟国のうちこのような義務が設けられているのは、ドイツ、ポルトガルマデイラ諸島及び同アゾレス諸島が該当する。また、ルクセンブルクを出発し、他国へ渡航するためスロバキアで乗り継ぎを行う者についても、陰性検査結果が必要とされる。他方、スロバキアに滞在する場合には、COVID-19陰性結果があっても自己隔離義務は排除されず、現地においてもPCR検査実施が義務づけられている。また、ルクセンブルクを出発し、他国へ渡航するためリトアニアで乗り継ぎを行う者については、48時間以内に実施された陰性検査結果があれば乗り継ぎ可能であるが、ルクセンブルクから出発した者のリトアニアでの滞在は禁止されている。

4 ドイツやスイスで乗り継ぎを行う場合には、COVID-19陰性検査結果は求められておらず、現地当局により指定された証明書類のみの提示が必要となる。同様に、ルクセンブルク居住者がフランス及びスペインを経由してポルトガル渡航する際にも陰性検査は求められていない。フランス及びスペインにおける滞在についても、COVID-19検査の義務は存在しない。イタリア、ギリシャ及びオーストリアへの入国についても、COVID-19陰性検査結果は必要とされない。

5 状況は変化しうるため、ルクセンブルク市民に対しては、当国政府HPにおいて定期的に更新される第三国による入国規制措置に関する情報を確認するよう呼びかけている。また、旅行者については、移動のタイミングで実施されている規制について、渡航先の現地当局(該当国大使館HPを確認)からの情報収集も推奨される。

6 8月6日以降の移動に関しては、7月27日の週の初めに新たなシステムが導入される予定となっている。

 ルクセンブルク居住在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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