【新型コロナウイルス】マレーシアの出入国手続に関する当館ウェブサイト更新事項(2020年7月20日更新)等

1 当館ウェブサイト更新

 マレーシアの出入国手続について、当館ウェブサイトを更新いたしましたので、御案内いたします。

●RMCO期間中の入国に関するフローチャート(2020年7月20日更新)

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_26062020B.html

 主な更新内容は以下のとおりです。

・EP1、RP-T、それらの扶養家族及び外国人メイドについては、7月11日より前に出国していた場合は、マレーシアへの再入国に際して入国管理局の許可を得る必要はありません。7月11日以降に出国していた場合には再入国に際して許可が必要です。

PVP、EP2、EP3、EP2の扶養家族及び外国人メイド、EP1・EP2・RP-Tの家族(LT-SVP)については、活動制限令(MCO)期間中(2020年3月18日以降)に出国していた場合には、マレーシアへの再入国に際して入国管理局の許可が必要です。

・なお、当館から、一部の駐在者等として同局が入国を承認した日本国籍者に対する新型コロナウイルス事前検査(PCR検査又は抗原検査)受検義務の適用除外の取扱いについて再度確認したところ、同局によれば、引き続き適用除外となるとのことです。

2 感染が確認された日本からの輸入症例3名について

 7月13日及び17日に保健省が公表した、日本からの輸入症例3名(ジュピタークラスター)につきましては、詳細を確認したところ、成田−クアラルンプール間の航空便の機内で感染したものではなく、いずれも船舶の乗組員であり、船舶内の孤立したクラスターとされています。詳細は、 

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_20032020B.html

の7月17日付保健省発表を御参照ください。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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