ポイント
7月17日、6月24日に発効した大統領布告の運用に関して国務省による情報更新がありました。
本文
〇大統領布告による入国制限の対象とならないH/J/Lビザの保持者(※6月24日時点でこれらのビザを有効に保持していた者等)又は現に米国に滞在している者の配偶者・子供についても入国制限の対象外となり,これら帯同家族に対するビザの発給も継続される旨が発表されています。
〇国務省による発表及び大統領布告の本文についてはそれぞれ以下のサイトからご確認下さい。
〇6月22日付け領事メール「「2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止」に関する大統領布告の発表」
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100067004.pdf
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