ポイント:7月24日,米移民・関税執行局(ICE)は,米国の大学等への留学生の入国に関する方針を発表しました。詳細は下記のサイトをご確認ください。
本文:7月24日,米移民・関税執行局(ICE)は,米国の大学等への留学生の入国に関する方針をICEのホームページにおいて発表しました。主な内容は下記のとおりです。
- 3 月に発出されたガイダンス(https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2003-01.pdf)は,3月9日までに米国の学校に入学していた学生に適用される。
- 3月9日までに米国の学校に入学していた学生は,全授業がオンラインであっても米国に滞在できる。
- 3月9日より後に新たに留学予定の学生は,留学先の学校が全授業をオンラインで行う場合,入国を認めない。
- 学校側に対しては,完全オンライン受講で留学を予定している米国外の学生に対して必要書類(「I-20」)を発行しないよう求める。
ICE発表の本文や関連する情報は,下記のサイトをご覧ください。
<ICE>
https://www.ice.gov/news/releases/ice-continues-march-guidance-fall-school-term
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/fall2020faq.pdf
<国務省>
現在留学中またはこれから留学を予定されている方におかれては,引き続き情報収集に努めていただき,学校側ともよくご相談いただくようお願いいたします。
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
<参考>7月6日付け領事メール「留学関連ビザの規制強化に関する米当局の発表」
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100072585.pdf
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