スペインへのシェンゲン域外からの一時入国制限の延長(6月15日まで)等

●スペイン政府は,3月23日から実施しているシェンゲン域外からの一時入国制限を,6月15日24時まで延長する内務省令を発表しました。

●スペイン政府は,5月16日午前0時から24日午前0時まで(延長の可能性あり)の間,外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入国ポイントを,5つの空港と8つの港湾に制限する運輸・移動・都市政策省令を発表しました。

1 スペインへのシェンゲン域外からの一時入国制限を延長する内務省令概要

3月23日から,スペインへのシェンゲン域外からの一時入国制限が実施されていますが,同制限を6月15日24時まで延長する旨の内務省令が官報に掲載されました。同省令の概要は以下のとおりです。

なお,同省令全文はスペイン政府のウェブサイトからご確認いただけます。

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf

第1条 スペインへのシェンゲン域外からの入国拒否の基準

(1)以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

ア EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者で,自己の居住地に直接向かう者

イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

ウ 国境を越えて通勤する労働者

エ 医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

オ 商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

カ 外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

キ 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

ク やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

(2)以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

ア スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

イ スペイン人の配偶者又はパートナー(スペイン人との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及びスペイン人の責任の下にある尊属及び卑属で,当該スペイン人と一緒に移動中又は当該スペイン人に会うために移動する者

ウ 上記(1)のウからクに該当する者

(3)上記(1)及び(2)は,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

第2条 セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する。

2 外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入国ポイントの制限について定める運輸・移動・都市政策省令概要

スペイン政府は,外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入国ポイント(5空港・8港湾)の制限について定める運輸・移動・都市政策省令を官報に掲載しました。同省令は,5月16日午前0時から24日午前0時まで有効となります(延長の可能性あり)。同省令の概要は以下のとおりです。

(1)入国ポイントの制限の対象となる航空機及び船舶

ア スペイン国外の全ての空港を発する一般搭乗客用の航空機

イ スペイン国外の全ての港を発する一般搭乗客用の船舶(商品としての車両の運転手のみの場合を除く)

(2)入国ポイント(5空港・8港湾)の制限

上記(1)の航空機及び船舶のスペインへの入国ポイントは,以下の5空港及び8港湾のみとする。同空港及び港湾は,2014年3月7日の閣議合意により,「国際的な重要性を有する公衆衛生上の緊急事態への対応能力を有する入国ポイント」に指定されている。

ア 空港

マドリード・バラハス空港,バルセロナエル・プラット空港グラン・カナリア空港,マラガ・コスタ・デル・ソル空港,パルマ・デ・マジョルカ空港

イ 港湾

バルセロナ港,ビルバオ港,ラスパルマス港,マラガ港,パルマ・デ・マジョルカ港,テネリフェ港,バレンシア港,ビーゴ港

(3)適用の例外

以下の航空機及び船舶には,上記(2)の制限は適用されない。

ア 政府専用機,商用目的でない経由便,輸送専用便,乗客を有さず航空機の移動のみを目的とする便,人道・医療・緊急目的の便

イ 政府専用船,輸送専用船,人道・医療・緊急目的の船舶

3 お願い

これまでどおり,基本的に日本人旅行者(観光や出張目的等)は入国できませんので,ご注意ください。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete