【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(4月19日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では2941名(昨日から102名増)の累計感染者数,うち134名の累計死亡者数,685名(昨日と変わらず)

の累計治癒数が報告されています。

●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,強制隔離措置DNU(355/2020)が4月26日まで継続中。同時に,非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続中です。

●4月25日(土),イースタン航空によるブエノスアイレス発マイアミ行の特別便(2D888)が運航される予定です。ご帰国を希望される方は,同便の利用をご検討ください。詳細は,「4月25日イースタン航空特別便(マイアミ行き)のご案内」https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100046265.pdfをご参照ください。

●地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,首都へ移動される 際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,時間的 余裕を持ち,事前に当館領事班までお知らせください。

1 報道によれば,アルゼンチン国内では2941名(昨日から102名増)の累計感染者数,うち134名の累計死亡者数,685名(昨日と変わらず)の累計治癒数が報告されています。

2 強制隔離措置の例外の拡大

 18日,アルゼンチン政府は,例外の拡大を要請しなかったトゥクマン州サンティアゴ・デル・エステロ州を除くすべての州(ブエノスアイレス自治市を含む)において,以下の活動・サービスを20日から強制隔離措置の例外とすることを決定しました(同日付行政決定第524号)https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020041801NS.pdf

(1)サービス料金や税金の徴収を行う施設。

(2)各州・各市の税務事務所。

(3)国・各州の登記活動。

(4)小売業者によるオンライン,電話等の非対面形式での最終製品の販売(店舗営業は不可)。

(5)医科・歯科の診察(予約が必要)。

(6)医療分析施設(予約が必要)。

(7)眼科(予約が必要)。

(8)保険会社の損害調査・保険金支払い活動(オンライン以外の接客業務は不可)。

(9)ジェンダーに基づく暴力の被害者を受け付ける施設。

(10)輸出向け製造活動(生産開発省の事前承認が必要)。

(11)産業における特定の工程(生産開発省の事前承認が必要)。

3 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項

地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,車両(バスやレミ ース)で首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班 conbsas@bn.mofa.go.jp までお知らせください。細部は「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご参照ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf (以上)