【緊急】ミクロネシア連邦大統領府による修正緊急事態宣言の発出(商業船舶に関する修正)

3日,ミクロネシア連邦(FSM)大統領府は,3月14日に発出された緊急事態宣言の「商業船舶」(パラグラフ3)に関する修正を行い,同修正をプレスリリースで公表しました。

修正箇所の概要は次の通りです(仮訳)。

「パニュエロ大統領,漁業活動に関する手続き(魚の物々交換,取引,現地販売,海上の指定地域における積替え等の一時的な禁止)を調整することにより新型コロナウイルスのリスクをさらに低減するための命令に署名」

1.国民の健康と安全及び今後の回復策を実施するために必要な継続的な経済発展に関し,2020年4月3日,パニュエロ・ミクロネシア連邦(FSM)大統領は,新型コロナウイルスに関する3月14日付緊急事態宣言の(漁船の)積替え活動のための一時的な措置を修正した。この命令の主な目的は,新型コロナウイルスがFSMに進入するリスクを下げることである。このプレスリリースは,幅広い人々のために命令を要約することを意図しているが,漁業に関して個人的または金銭的利害関係がある市民は,法令の全文を読むことを推奨する。

2.ほとんどの市民にとって命令に最も直接関連する部分は,魚の物々交換,取引及び販売が明示的に禁止されることである。いかなる者も,漁船への接近や接触をすることは認められない。この法令への違反は,FSMコードの第11セクション803に基づき,罰則の対象となる。

3.限られた特定の例外を除き,FSMにおけるすべての(漁獲物の)積替え作業は特定の州の海岸から3海里を超える指定された転載区域(港の代わりに)の海上で行うこととする。これらの区域は,転載を規制する適切なガイドラインを発行する国家海洋資源管理局(NORMA)によって特定される。積替え活動の72時間前に,該当する報告ツールを使用し,NORMAとFSM司法省の両方に事前に通知する必要がある。これらの要件には,積替え前の24時間間隔で取得された,積替えを予定している漁船のすべての乗組員の体温測定が含まれる。体温測定は積替え前の72時間,48時間及び24時間前に実施され,これらの情報は,健康診断と業務調整の目的で州政府に共有される。

4.限定的な例外として,冷凍はえ縄漁船などの一部の船が港において積替えることが許可される場合等が含まれる。ただし,そのためには,漁船は海上で14日間検疫を行う必要があり,すべての乗組員は港に下船することは許されない(14日間の隔離は,別の船舶または港との最後の接触の日から開始される。)。

5.国内の漁船(FSM船籍または全土のどこかで操業の拠点を持っている船として認められている漁船)は,特定の港の停泊区域で修理,メンテナンス,食料補給のために寄港することができるが,港の停泊区域内に留まらなければならない。

6.海上での転載に関して,検疫手続きは更なる通知があるまで一時的に停止される。 また,入国審査と通関手続きは電子的に行われる。これは,新型コロナウイルスの蔓延を防止するために人間同士の接触を制限することを主な目的とし,国や州政府の職員が乗船したり訪問したりする必要がないよう保証するためである。

ミクロネシア連邦修正緊急事態宣言[PDF])(英語)

https://gov.fm/files/COVID-19_Degree_to_Amend_Fisheries_Transshipment_April_3_2020_SIGNED.pdf

ミクロネシア連邦大統領府プレスリリース)(英語)

https://gov.fm/index.php/component/content/article/35-pio-articles/news-and-updates/292-president-panuelo-signs-decree-to-further-reduce-covid-19-risk-by-adjusting-fishing-operation-procedures-bartering-trading-and-local-sale-of-fish-temporarily-prohibited-transshipment-to-occur-at-sea-in-designated-areas?Itemid=177