●フランスの一部都市において夜間外出禁止令が発出されています。夜間外出の対象理由に当たらない外出をした場合には,罰金の対象となります。滞在都市の最新状況をご確認ください。
1 フランスの一部都市において夜間外出禁止令が発出されています。在フランス日本国大使館管轄の都市のうち,現時点で夜間外出禁止令を発出しているのは以下の都市です。
(1)Hauts-de-Seine 県(92)
○Colombe市:22時〜午前5時までの外出禁止
(2)Maine-et-Loire 県(49)
○Cholet市:21時〜午前5時までの外出禁止
(3)Pas-de-Calais県(62)
○Charleville-Mezieres市:22時〜午前6時までの外出禁止
○Hautmont市:未成年者のみ,18時〜午前6時までの外出禁止
○Jeumont市:未成年者のみ,19時〜外出禁止(何時までかの明確な記載はなし)
○Arras市:22時〜午前5時までの外出禁止
○Sains-en-Gohelle市:21時〜午前5時までの外出禁止
○Barlin市:21時〜午前5時までの外出禁止
○Maisnil-les-Ruitz市:21時〜午前5時までの外出禁止
○Ruitz市:21時〜午前5時までの外出禁止
○Houchin市:21時〜午前5時までの外出禁止
○Noeux-les-Mines:21時〜午前5時までの外出禁止
2 夜間外出禁止の除外とされるのは,医療従事者や健康上の理由など特別なケースのみとされています。夜間外出の対象理由に当たらない外出をした場合には,罰金の対象となりますので,十分注意してください。また,夜間外出禁止令については,各都市により対応が若干異なりますので,対象都市に滞在している方は滞在中の市役所及び県庁のホームページをご確認願います。
3 今後も各都市独自の判断で夜間外出禁止令を実施する都市が増える可能性があります。それぞれの滞在都市の最新状況を随時ご確認ください。
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【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
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