●3月18日,法務人権大臣令第8号(短期滞在の査証免除及び入国訪問査証(VOA)の一時停止及びやむを得ない場合の滞在許可付与に関する法務人権大臣令)が発出されました。
●3月17日以降,在留邦人の皆様から寄せられたご照会に対するQ&Aを作成しました。
●今後の状況の変化により,さらに追加的な入国規制が行われる可能性がありますので,留意願います。
1 3月18日の当館からのお知らせメールでご案内のとおり,3月17日,インドネシア外務省が追加的な入国規制措置を発表しました。この発表を受け,3月18日,法務人権大臣令第8号(短期滞在の査証免除及び入国訪問査証(VOA)の一時停止及びやむを得ない場合の滞在許可付与に関する法務人権大臣令)が発出されました。
2 本大臣令第8号で言及されている査証付与条件は,3月17日の追加的な入国規制措置の中で言及されている査証取得のための要件を法的に施行するもので,前回御案内している内容及び施行日(3月20日)と変わりありません。
(参考)在インドネシア日本国大使館発領事メール
3月17日付 URL:https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_20.html
3月18日付 URL:https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_22.html
3 3月17日以降,インドネシアへの渡航について在留邦人の皆様から寄せられたご照会に対するQ&Aを作成しましたので,ご確認ください。なお,随時,在インドネシア日本国大使館ホームページ上で更新していく予定です。
URL:https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html
4 今後の状況の変化により,さらに追加的な入国規制が行われる可能性がありますので,留意願います。
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