新型コロナウイルス(ジャマイカへの渡航制限について)

15日,ジャマイカ保健省はジャマイカへの渡航制限に英国を追加し,その内容を発表しました。

渡航制限を適用する国は,中国,イラン,シンガポール,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,韓国,英国からの渡航者です。制限内容は以下のとおりです。

(1)過去14日間,対象国に渡航した全てのジャマイカ人は,法律に従い,上陸を許可されるが,健康評価と検疫の対象となる。

(2)過去14日間,対象国に渡航し,ジャマイカで永住権または婚姻免除を受けていない人は,どの入港地でも上陸を許可されない。

(3)上陸した永住権および婚姻免除を持ち,過去14日間に対象国を渡航した外国人は,健康評価および検疫の対象となる。

(4)対象国に渡航し,上陸を許可され,保健省によってリスクが高いと判断された者は,政府施設で隔離される。保健省によってリスクが低いと判断された者は,各県保健局の監督下で自宅隔離される。

(5)対象国からの上陸を許可され,PAHO/WHOによって公開された症例基準にある新型コロナウイルスの症状を示す者は,即座に医療施設に収容され,隔離される。

(6)対象国を通過した乗務員は,上陸を許可された場合,自己検疫措置をとることになる。自己検疫とは,以下のことが想定される。

・換気の良い部屋に一人でいる(空調ユニットをオンにするか,通気のために窓を開ける)。

・バスルーム設備を共有してはならない,例えば,各部屋にそれぞれバスルーム設備がなければならない。

・食事手配はルームサービスのみとする。

・搭乗のために空港に戻る場合を除き,部屋から出ない。

・乗務員,友人,家族を含む一般の人と決して接触しない。

・バスルームを使用する前後,咳やくしゃみをした後は,石けんと水で必ず手を洗う。

・くしゃみや咳の後は,特に目や口に絶対に触れないようにする。

・発熱,咳,のどの痛み,呼吸困難など,急性呼吸器感染症の症状がある場合:

−緊急サービスにすぐに連絡し,支援を待つ

 888-ONE-LOVE(663-5683),covid19 @ moh.gov.jm,jacovid19facts@gmail.com

−石鹸と水で手を洗い,マスクを着用する

 

上記の条件は,検疫当局の措置として検疫法第8条に従い,航空機および船舶を含む全ての船舶に対して適用されます。

 引き続き感染予防対策をとるとともに,今後の関連情報にご留意ください。

ジャマイカ保健省

https://www.moh.gov.jm/

当館ホームページ

https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

PAHO

https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19  

3月16日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)