新型コロナウイルスに関するミクロネシア大統領府による緊急事態宣言(その4)

 12日,ミクロネシア連邦議会は,現在政府が行っているすべての新型コロナウイルスの感染が確認されている国・地域からの入国制限を,中国本土だけに限定することを主たる内容とする決議を採択しましたが,14日夜,パニュエロ大統領は,現行の入国規制措置を2月28日まで行う旨の修正緊急事態宣言を発出しました。この大統領宣言の主な修正(追記)点を以下のとおりお知らせします。

 ミクロネシア政府による新型コロナウイルス対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報が判明次第,改めてお知らせします。皆様におかれましても最新の情報の入手に御留意下さい。

【非常事態宣言の主な修正(追記)点】

主文パラ11 この緊急事態宣言の効力は,それより前に撤回されない限り,2020年1月31日から60日間以内である。

主文パラ12 連邦議会決議No.21−117において,中国本土以外の新型コロナウイルスの感染が確認されている国・地域からのミクロネシア連邦への入国に関して,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在する規制が緩和されたが,この規制を再度課し,2月28日まで継続する。

 なお,パニュエロ大統領は,修正宣言の発出に際して,国民及びシミナ連邦議会議長に対し,議会が決議を行ったにもかかわらず,現在の規制措置を2月28日まで継続することにした理由について,現在のミクロネシアの医療体制は脆弱であり,このまま規制を緩和すれば国民の安全が脅威にさらされるため,規制を継続する2月28日までの間に医療関係者の訓練や隔離施設の確保等の準備体制を万全にするとのメッセージ及び書簡を発表し,今回の措置への理解を求めています。

2020年2月17日

ミクロネシア日本大使館