海外から日本への違法な肉製品持込みに対する対応が厳格化されました。
1.海外からの畜産物の違法な持ち込みについては、家畜伝染病予防法において罰則(100万円以下の罰金または3年以下の懲役)が規定されていますが、これまでは特に悪質と判断される場合(密輸の上、国内で販売するなど)に限って運用されていました。
2.しかしながら、海外旅行者や訪日外国人の増加に伴い、海外からの携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれた畜産物からアフリカ豚コレラの感染症ウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まったことを受け、農林水産省は2019年4月22日より全ての事例(個人消費用やお土産目的を含む)において、畜産物の違法な持ち込みが発覚した場合には、罰則の対象とするなど対応を厳格化することを決定しました。
3.生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象となっています。お土産や個人消費用の畜産物(ハム、ソーセージ、ベーコン、ジャーキーなど)は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができませんので、十分ご注意ください。
●農林水産省動物検疫ウェブサイト
「家畜の伝染性疾病の進入を防止するために〜海外へ旅行される方へのお願い〜」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
「アフリカ豚コレラへの対応」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/asf2018.html
在タンザニア日本国大使館
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