補足情報:【日本食材店によるコメの商業輸入は可能】コメ等の穀類の引越貨物別送品及び自己査定通関での輸入を原則禁止

【ポイント】

●昨日の総領事館からの領事メール(末尾参照)に関し、日本食材店において今後は日本産米購入が困難になるのではないかとの誤解を生じたケースがありましたので、補足説明させていただきます。

●今般の豪連邦政府の決定は「個人輸入」の原則禁止です。

●日本産米の「商業輸入」は、豪側の定める輸入条件を満たすことにより引き続き可能であり、日本食材店における日本産米の購入はこれまでどおり可能です。

【本文】

 日本産米の「商業輸入」は、豪側の定める輸入条件を満たすことにより引き続き可能です。以下のQ&Aをご参照ください。

Q1.今後、豪国内で日本米は流通しなくなるのですか。

A1.今回の措置は、コメ等18種の製品の「個人輸入」が禁止されるというものです。

 豪当局の発表によれば、「商業輸入」は、豪側の定める輸入条件を満たすことにより引き続き可能です。

Q2.精米なら輸入しても良いのですか。

A2.今般の決定は、コメ等18種の製品の「個人輸入」が、以下の例外を除き禁止されるというものです。

(1)商業用の見本、(2)研究目的のもの、(3)熱処理された商業生産され、包装されたもの、(4)生鮮野菜、(5)商業生産された冷凍食品・冷凍植物製品、(6)野菜や種から抽出された油を除き、コメ等18種の製品は「個人輸入」が禁止されるとしています。精米であれば個人輸入可能という記載は見当たりません。詳しくは、豪連邦政府の公表している輸入条件(BICON)をご確認ください。

〇豪州政府ホームページ(BICON)

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=1367436

〇日本国農林水産省植物防疫所ホームページ

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/oc/australia/index.html

◆参考:昨日(9月2日)の領事メール◆

差出人: 在シドニー日本国総領事館

送信日時: 2020年9月2日 20:10

件名: コメ等の穀類の引越貨物別送品及び自己査定通関での輸入を原則禁止(9月3日(木)から)

【ポイント】

●豪連邦農業・水・環境省は、9月3日(木)から、コメ等18種の穀類の引越貨物別送品(UPEs、いわゆるアナカン)及び自己査定通関(SAC)での輸入を原則禁止する旨発表しました。

【本文】

 豪連邦農業・水・環境省は、穀類の害虫(ヒメアカカツオブシムシ:khapra beetle)の豪州への侵入防止を徹底するための緊急措置として、9月3日(木)から、コメ等18種の穀類の引越貨物別送品(UPEs、いわゆるアナカン)及び自己査定通関(SAC)での輸入を原則禁止する旨発表しました。

 詳細については、日本国農林水産所省植物防疫所ホームページで解説されておりますのでご参照ください(下記リンク)。

 なお、豪州への入国者が携行する穀類については、従来通り入国時に申告し、検疫官の指示にしたがって検査を受けることになりますが、豪連邦農業・水・環境省ホームページによれば9月下旬を目途に、携行荷物及び郵便小包での輸入も同様に禁止する計画とのことです。

〇日本国農林水産省植物防疫所ホームページ

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/oc/australia/index.html

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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