【ポイント】
●5月6日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する全ての渡航者に適用する、入国後の検査・検疫措置について発表しました。
【本文】
1 5月6日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する全ての渡航者に対して以下のとおりの措置を適用することを発表しました。
(1)到着後14日間の検疫を実施するものとする。最初の10日間は検疫施設で観察され、残りの日数は目的地の各自治体における自宅隔離にて検疫を終了する。
(2)RT-PCR検査は、フィリピン到着日を1日目として7日目に実施する。検査結果が陰性であっても、上記(1)の10日間の検疫施設での検疫を実施する必要がある。
(3)検疫施設で滞在する10日間は、検疫局により厳密な症状の観察が行われる。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第114号(フィリピン入国後の検査・検疫措置)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210506-IATF-Resolution-114-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
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