【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その56:コミュニティ隔離措置の変更(5月6日発表))

●5月6日、フィリピン政府は、フィリピンの一部地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

1 5月6日、フィリピン政府は、フィリピンの一部地域におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。

(1)5月14日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市

(2)5月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

 ・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市

2 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・IATF決議第114-A号(コミュニティ隔離措置の変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210506-IATF-Resolution-114-A-RRD.pdf

・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(5月7日大統領報道官ニュースリリース

https://pcoo.gov.ph/news_releases/zamboanga-city-placed-under-mecq-tacloban-city-is-now-mgcq/

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html