グラウビュンデン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置について

●10月16日、グラウビュンデン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表

10月16日、グラウビュンデン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。

1 マスク着用義務

(1)公共の屋内空間(店舗、ショッピングセンター、郵便局、美術館、劇場、官公庁、礼拝施設、宗教関連共同施設、映画館、駅(プラットフォーム及び地下道を含む)、図書館、ホテル、レストラン(バー、クラブ、ディスコ等を含む))において、12歳以上の人を対象としてマスク着用が義務化されます。

※マスク着用義務に違反した場合、罰金を科される可能性があります。

2 マスク着用義務の対象外

(1)飲食店においては、客はテーブルに着席している時にのみマスクを外すことができます。

(2)スポーツ施設及びフィットネス施設のトレーニング場、保育施設、銀行の窓口ロビー及びATMコーナーは、マスク着用義務が免除されます。

(3)イベント等におけるアーティストやアスリート等の出演者もマスク着用義務が免除されます

※マスクが不要な場所では、社会的距離の確保を遵守してください。

3 教育機関における措置

(1)学校敷地内の全ての成人は、教室を除き公立及び私立の教育機関(Kindergarten, Primarschule, Real- und Sekundarschule und Sonderschulinstitutionen)において、マスク着用が義務付けられます。

(2)授業中、教師と学生間の距離が1.5m以上確保できない場合又は衝立等がない場合は、教師はマスク着用が義務付けられます。

(3)学生は、マスク着用義務が免除されますが、自発的なマスク着用が許可されます。

(4)高等教育機関等(Berufsfachschulen, Ueberbetriebliche Kurszentren, Lehrwerkstaetten, Brueckenangebote, Mittelschulen)の教室を除く学校敷地内に所在する宿泊施設及び飲食施設において、マスク着用が義務付けられます。

4 適用期間

2020年10月17日(土)06:00から12月15日(火)24:00まで

グラウビュンデン州発表(ドイツ語のみ)

https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020101601.aspx

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

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