【新型コロナウイルス】マドリード州における規制措置等について(マドリード州における警戒事態宣言の発動)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 本日(10月9日)、イジャ保健大臣は記者会見を開き、マドリード州における警戒事態宣言の発動を発表しましたので、現在、同州で適用されることとなる具体的な規制内容を以下のとおりお知らせします。これにより、昨日(8日)の同州高裁判決により無効となった、マドリード市を含む以下の9の市における「移動制限」に関する規制が、再び実施されることとなります。その他の規制内容(以下の(1)の「イ」以下の事項です)については、州政府による規制が継続することとなり、これまでお伝えしたものから変更はありません。本措置は本日(9日)官報発出時(同9日17時頃に発出済み)から15日間有効となります。違反者には罰則が適用されますので、ご注意ください。

(ご参考:州官報のHPリンク)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf

移動制限(以下(1)「ア」が適用される市)

マドリード市、アルコベンダス市、アルコルコン市、フエンラブラダ市、ヘタフェ市、レガネス市、トレホン・デ・アルドス市、モストレス市、パルラ市

※アルカラ・デ・エルナレス市は、感染状況が改善したため規制対象外となります。

※以下の保健地区における規制措置については、移動制限を含む以下に列挙した全ての措置が、当初の州政府の規定どおりに適用されます。

サンセバスティアン・デ・ロス・レジェス市内のレジェスカトリコス保健地区

・ウマネス市及びモラレハ・デ・エンメディオ市内のウマネス・デ・マドリード保健地区

・ビジャ・デル・プラド及びアルデア・デル・フレスノ市内のビジャ・デル・プラド保健地区

※普段の生活にどのような影響があるかについては、以下のQ&AのうちQ2〜Q13の項目もご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100100517.pdf

(1)義務的措置

ア 移動制限(警戒事態宣言による規則)

通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合や上記と同様の事由がある場合を除いて、各地区への出入りを制限する。車での制限地区の通過は許容される。制限地区内での住民の移動は許容されるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。

(以下は州政府の規則を継続適用)

イ 会合

私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限。同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されない。

ウ 宗教施設の使用率を定員の3分の1に制限。対人距離は常に1.5メートル以上の距離を保つ。

エ 通夜会場は、屋外の場合は15名、閉鎖空間では10名までに制限。

オ 埋葬・火葬会場は、親族15名までに制限。

カ 商業施設等

●使用率は定員の50%に制限。

●必要不可欠な施設を除き、営業時間は22時まで。

キ 飲食店等

●店内・屋外ともに使用率は定員の50%に制限。

●1つのテーブルにおける人数は最大6人まで。

●バーカウンターの利用禁止。

●テーブルと他のテーブルのいす同士の間隔は1.5メートル以上とする。

●22時以降の入店は禁止、宅配サービスの店を除き、23時以降の営業禁止。

ク 自動車学校や塾などの私的教育施設

●使用率は50%に制限。

ケ スポーツ施設

●屋外・室内問わず、使用率は定員の50%に制限。

●1グループ6人までに制限。

コ 公園の閉鎖(※上記3つの保健地区のみ)

(2)推奨的措置

●制限地区内での不必要な移動は避ける。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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