【緊急】ミンダナオ地方における主な地方自治体の「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」及び「修正された一般的なコミュニティ隔離(MGCQ)」の状況について

●ミンダナオ地方の主な地方自治体の「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」及び「修正されたコミュニティ隔離(MGCQ)」について,6月1日以降の状況をとりまとめ以下のとおりです。

●6月1日から6月15日まで,ミンダナオ地方では,ダバオ市とザンボアンガ市にGCQが課され,その他の地域にはMGCQが課されています。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 ミンダナオ地方の主な地方自治体の「一般的なコミュニティ隔離(GCQ)」及び「修正されたコミュニティ隔離(MGCQ)」の状況について,6月1日以降の状況をとりまとめ以下のとおりです。

(1)GCQが課されている地域

(ア)ダバオ市

   ・夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:継続

(イ)ザンボアンガ市

   ・夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:継続

(2) MGCQが課されている地域

(ア)東ダバオ州

   ・夜間外出禁止:夜21時から朝4時まで

   ・外出時のパスの携帯:なし

(イ)西ダバオ州

   ・夜間外出禁止:夜20時から朝6時まで

    (注:GCQの期間と比べ,朝は1時間延長となった)

   ・外出時のパスの携帯:なし

(ウ)南ダバオ州

   ・夜間外出禁止:夜20時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:なし

(エ)北ダバオ州

   ・夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:継続

(オ)ダバオ・デ・オロ州

   ・夜間外出禁止:夜20時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:なし

(カ)ジェネラル・サントス市

   ・夜間外出禁止:なし

   ・外出時のパスの携帯:なし

(キ)カガヤン・デ・オロ市

   ・夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで

   ・外出時のパスの携帯:なし

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(理髪店の営業基準など5月29日に改正された部分については,同日付けIATF決議第41号を併せて参照)を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても,市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては,感染予防に万全を期すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してください。

新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)

https://www.covid19.gov.ph/issuances/ 

(5月29日付けIATF決議第41号)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/05may/20200529-IATF-RESOLUTION-NO-41.pdf 

(5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(ただし,5月29日付けIATF決議第41号による改正(理髪店の営業基準等)は未反映。))

https://www.officialgazette.gov.ph/2020/05/22/omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines-2/ 

●5月30日大統領府広報局パブリック・ブリーフィング

https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/749457585595131/ 

●フィリピン運輸省

(陸上交通に関するガイドライン

http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html 

●フィリピン保健省

(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))

https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/ 

(職場復帰に係る暫定ガイドライン

https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf 

(保健省ホットライン)

マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000

新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省

(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン

https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf 

●フィリピン貿易産業省

(ビジネス継続計画ガイド)

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide 

●フィリピン教育省

(5月28日付け2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン

https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/ 

●フィリピン観光省

(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx  

(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本国大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)

(観光省フェイスブック

https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/  

(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局

https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/ 

http://immigration.gov.ph/ 

(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)

http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf 

(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)

http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf

●日本国厚生労働省

新型コロナウイルス感染症関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html