新型コロナウイルスに関するお知らせ(4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示「チェンマイ県−ランプーン県間通勤者の管理簡易化」)

4月20日,チェンマイ感染症委員会特務情報センターのホームページに公開された4月17日付チェンマイ感染症委員会告示により,チェンマイ県−ランプーン県間通勤者の管理簡易化について,概要以下のとおり告示されました。

公務員,官民諸機関職員,タイ人・外国人実業家・事業者および在チェンマイ日本国総領事館よりチェンマイ県とランプーン県間の通勤に対する厳格な検査の猶予の要請があったことから,チェンマイ県とランプーン県間の通勤を要する者についての実施規則を以下のとおり定める。

1 所属先または事業者は,チェンマイ県とランプーン県間の通勤を要する者登記簿を作成し,通勤者に最低限下記の内容を満たす証明書簡または証明書類を発行する。

(1)氏名

(2)国民カード番号

(3)所属先名または事業所名

(4)通勤経路および勤務時間

2 通勤者は,上記1の証明書簡または証明書類および国民カードまたは政府機関発行の他の顔写真と国民登録番号を記載した証拠書類を携行し,検疫・検問所の係官に提示し,「14days」アプリケーションをダウンロードし,通勤経路の「Check in」操作を行う。

3 上記1の証明書簡または証明書類を携行する通勤者に証明書の通勤経路および勤務時間に則った通行を許可する。勤務終了後は直ちに帰路につかなければならない。

4 上記1(4)の通勤経路および勤務時間を履行できない必要性の高い理由がある場合は,最寄りの感染症対策係官に報告し,チェンマイ感染症委員会の定めた規定に則り厳格に行動する。

5 チェンマイ県とランプーン県の出入りに使用可能な経路は以下のとおり。

(1)国道1010号パークターンターリー・ムアントーン間のターリー交差点付近検疫・検問所

(2)国道116号パーサック・ターワンプラーオ間のターワンプラーオ交差点付近検疫・検問所

(3)国道1015号サンパートーン・ランプーン間のノーントーン警察署前付近検疫・検問所

(4)国道1147号サンカムペーン・サンパーファーイ間のパーヒアン交差点付近検疫・検問所

(5)国道11号チェンマイ・インブリー間のチェンマイ・ランプーン・スーパーハイウェイ付近検疫・検問所

(6)国道106号トーンチャイ・ウモーン間のトンヤーン路付近検疫・検問所

違反者には,仏歴2558年感染症法第41条に基づき2万バーツ以下の罰金,あるいは同法第42条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科すか,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

本告示は本日より4月30日まで有効である。

仏歴2563年4月17日

以下参考情報:

1 4月17日付チェンマイ感染症委員会告示本文,通勤証明例,通勤者名簿については,以下チェンマイ感染症委員会特務情報センターのホームページ(タイ語)からダウンロード可能です(4月20日現在)。

https://cmcovid19.com/#announce

2 14 DAYS APPLICATIONの詳細については,以下Chiang Mai Digital Hubホームページに掲載されています(4月20日現在)。

https://www.chiangmaidigitalhub.com/en/1