新型コロナウイルスに関するお知らせ(ランプーン県命令第15号 入出県の管理厳格化)

ランプーン県知事は,11日付ランプーン県感染症委員会命令第15/2563号により,同県への入出管理厳格化につき以下のとおり命令しました。

1 ランプーン県に居住しない者が他県から ランプーン県に入り一時滞在する場合は,管轄郡長に出頭報告し,14日間隔離する。

2 ランプーン県に居住する者がチェンマイ県またはランパーン県以外の他県に一時滞在しランプーン県に戻る場合は,管轄郡長に出頭報告し14日間自宅隔離する。

3 チェンマイ県またはランパーン県に居住し,平日にランプーン県内で就労する関係官庁公務員および全工場の経営者・職員は,通勤情報につき所属先の長または事業所責任者に報告し,各官庁・事業所は本命令添付の用紙(※)により通勤情報登記簿を作成し,例えば個人追跡アプリケーションの導入等により各人の移動管理体制をとり,感染症管理の検査を受けられるよう各官庁・事業所に記録を保管する。

4 チェンマイ県またはランパーン県に居住し,祝休日にランプーン県内で就労する関係官庁公務員および全工場の経営者・職員は,通勤情報につき所属先の長または事業所責任者に報告し,各官庁・事業所は本命令添付の用紙(※)により通勤情報登記簿を作成し,例えば個人追跡アプリケーションの導入等により各人の移動管理体制をとり,感染症管理の検査を受けられるよう各官庁・事業所に記録を保管する。

(※)https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/files/100043535.pdf

本命令は4月13日から変更命令が発出するまで有効である。

〇ランプーン県感染症委員会命令第15/2563号

https://www.facebook.com/COVID19LAMPHUN/photos/pcb.121205689529254/121205642862592/?type=3&theater

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf