【新型コロナウイルス】活動制限令違反に伴う反則金の徴収の開始(永住権を有する邦人のみ該当)

●4月8日,警察では,活動制限令に違反(※)した者に対し,反則金を徴収することで違反を解決し,刑事手続に進むことに代えることができる運用を開始しました。

 ※ 感染症予防管理法に基づく規制( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03042020C.html )への違反

●当館は,治安当局から次のとおり説明を受けております。

・ 反則金を徴収する上記運用は,マレーシア人及び永住権(PR status)を有する外国人のみを対象としている。

・ よって,永住権を有している日本人のみが反則金を徴収する運用の対象となり得る。

・ 他方,MM2Hビザ等の永住権以外の資格で長期滞在されている方を含め,その他の日本人全員については,活動制限令に違反すれば,これまでどおり,逮捕されるなど刑事手続に進むことになる。  

・ 反則金は,路上検問の現場では徴収されることはなく,警察署(Police Station /Balai Polis)又は地区警察本部(District Police Headquarters/Ibu Pejabat Polis Daerah)のみにおいて徴収される。このため,違反者は,警察署又は地区警察本部に連行されることとなる。

・ 反則金の額は1,000リンギットの定額であり,警察や内務省に対して支払われるものではなく,保健省に対して支払われるものである。

●現在,邦人を含め,活動制限令に違反して不要不急の外出を行ったとして警察に逮捕され,罰金等の刑罰を科されたケースが多発しています。治安当局における検問等の強化が図られているところ,在留邦人及び渡航者の皆様には,不要不急かつ正当な理由のない外出は絶対に行わないでください。

●上記のとおり,永住権保持者を対象とする反則金であれ,罰金であれ,当館は,治安当局に,警察官が路上検問の現場で罰金等と称して金銭を要求し,受領することはないことを確認しております。もしこのような事態に遭遇した場合は,警察官の氏名,所属を確認するとともに,金銭を徴収する根拠となる書面,又は領収証の交付を求めてください。また,万が一このような法執行機関における不適切な行為に遭われた場合には,法執行機関清廉性委員会(EAIC)

(URL) http://www.eaic.gov.my/en/aduan/misconduct-complaint

への申し立てが可能です。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の強化等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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