新型コロナウィルスに関する情報(移動制限等の一部変更)

ポイント

・非常事態宣言に伴う移動制限の一部が,昨日から変更されました。

本文

1 皆さんに関係する制限情報

(1)提示する書類の様式の変更

 通勤時に携帯が義務付けられている,雇用主が作成し従業員に交付する非常事態宣言中の「雇用(通勤)証明書」の様式が変更されました(企業納税コード,雇用主のID番号の項目が追加)。

 非常事態宣言期間中に営業を許可されている業種の企業を経営されている方で従業員の移動に関して作成が必要な場合は,次のサイトからダウンロードして使用してください。

https://www.mfa.am/en/COVID-19/2020/04/01/cv_n/10186

(2)自宅(居所)又は職場からの移動範囲(追加)

物品の購入,金融機関,保険会社等への訪問のための移動について500メートルの範囲内に限定されました(地方は1キロメートル以内)。通院、介護訪問、葬儀参列等には距離制限はありません。

(3)運動やサイクリング(時間の変更)

居所から500メートル以内の範囲で,午前6時から午前10時まで許可されます。

(4)交通機関での移動(継続)

自家用車(8人乗りまで)は2人までを乗車定員とする。ただし,子供及び家族での移動(婚姻証明書,出生証明書等の家族関係を証明する文書を要する),自力歩行が困難の者及び視聴覚障害者の付き添い,同一職場の通勤に関しては除外とする。

・州外(エレバン市を含む)への移動は原則禁止されています。

(5)身分証明書類の携帯(継続)

外出される際は,身分証明書(旅券(長期滞在者の方は在留カードも併せて))及び記載済みの移動申告書を常に携帯してください。通勤をされている方は、(1)の雇用(通勤)証明書も携帯してください。

 このほか,鉄道及びタクシーを除く公共交通機関は停止しています。

2 移動申告書の様式については,当館ホームページにてダウンロードしてご利用ください。

3 当地滞在中の皆様におかれましては,下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報をお読みいただき,自衛措置を講じるようお願いします。 万が一,ウイルス感染が疑われる場合,当館への連絡もお願いします。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)

 

 060 838 300番

 011 208 141番 

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp