●3月20日,テューリンゲン州における防疫措置が改定されました。
●イェーナ市においては3月22日から外出禁止令が施行されます。
1 テューリンゲン州における防疫措置(改定)
3月19日,テューリンゲン州政府は,新型コロナウイルスの防疫措置にかかる政令の改定を発表したところ,概要以下のとおりです。
新たな政令は3月20日に施行され,4月19日に失効します。
1 イベント及び集会等の禁止
(1)イベント及び集会等は,原則として禁止(屋外での開催や宗教団体によるものも含む。デモは場合により許可)。
(2)ただし,公共の安全・秩序の維持または市民の生活支援に資する行事を例外とする。開催の際には以下の規則を守ること。
ア 他人と1.5メートルの距離を保つこと。
イ 新型コロナウイルスの症状がみられる参加者を除外すること。
ウ 風邪の症状がみられる参加者を除外すること。
エ 14日以内にリスク地域から帰還した者,及び右該当者と接触があったか者について調査すること。
オ 充分に換気を行うこと。
カ 手洗い,他人との距離,咳エチケットについて,一般的な衛生規則を参加者に知らせること。
(3)告別式及び結婚式については,規模を縮小し,近親者のみに参加者を限定すること。
2 社会生活施設の閉鎖
(1)少数児童の緊急保育は保証される。また,献血も可能。
(2)以下の施設は4月19日まで閉鎖される。
ア バー,喫茶店,居酒屋,クラブ,ディスコ,劇場,映画館,コンサートホール,博物館
イ フィットネス・スタジオ,スイミングプール,レジャープール,温泉,サウナ,人口日光浴施設
エ スポーツ施設,レジャー施設,児童広場及び動物園
オ 室内遊技場及び賭博場
カ 見本市,展示会,特設市場,及び競売券売り場
キ 娯楽施設
ク 風俗店
ケ 家族センター(Familienzentren)等
コ 公民館(Mehrgenerationenhaeuser)
サ 高齢者労働支援センター
シ 青少年教育施設,青少年保養施設及び青少年レジャー施設
ス デイ・サービス施設(ただし,入院設備のある施設を除く)
セ 相談所(Beratungsstelle)
3 小売店及びその他サービスの閉鎖
以下の例外を除き,原則として閉鎖される(ただし,例外的に営業を認める場合にも,他人との1.5メートル以上の距離の確保,清掃及び消毒措置等の衛生管理に留意すること。また,レジ前に顧客の待機列ができないよう配慮し,顧客にも衛生管理について注意を喚起すること)。
(1)食料品店,飲料店,市場,スーパーマーケット
(2)銀行
(3)薬局及びドラッグストア
(4)眼鏡,福祉用具及び補聴器専門店
(5)郵便局,その他の荷物扱い所
(6)宅配サービス
(7)クリーニング
(8)ガソリンスタンド
(9)新聞及びタバコ専門店
(10)ペット用品店及びホームセンター
(11)卸売店
4 医療関係施設における措置
(1)食堂,カフェテリアは閉鎖される。講演会などの公開プログラムは禁止。
(2)面会訪問は,1日に登録済みの1名のみ。予防措置及び衛生指示を受けた上で受け付ける(16歳未満の子供及び呼吸器系疾患のある者は面会訪問禁止)。
(3)介護施設における面会訪問は原則として禁止(ただし,必要な予防・衛生措置が取られ,管理者より届け出があった場合は受け付ける)。
(4)医療従事者は新型コロナウイルス患者もしくは感染疑い患者の治療に重点的に当たること。また,集中治療に当たる医療従事者は,人工呼吸器及び新型コロナウイルス患者の扱いについて,教育を受けること。
5 飲食店の営業
(1)飲食店は原則営業禁止(テイクアウトは可)。
(2)社員食堂及びカフェテリアは,従業員に対してのみ営業可。
(3)宿泊施設に付帯する飲食施設は,宿泊客に対してのみ営業可。
6 障害者の作業場への立入禁止等
(1)障害者作業場への障害者(働いている者及び介護を受けている者)の立ち入りを禁止する(ただし,日中介護を必要とし,その他の方法では介護が受けられない者はこの限りでない)。
(2)特別住居に居住している障害者,親権者の元に居住し介護が確保されている障害者,単身若しくはグループで居住し独力で生活できるか介護を得ている障害者に対する適合支援は,これを禁止する。
7 リスク地域からの帰還者に対する特別立ち入り禁止事項
ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域に14日以内に滞在していた者,及び該当者と濃厚接触があった者について,以下の施設への立ち入りを禁止する(ただし,介護施設等での勤務者に対しては,帰還後6日以降に実施された検査で陰性と判断された場合等に関しては,労働を認める)。
(1)保育園,学校,保養施設等の未成年者が所属する施設
(2)介護施設
(3)高等教育機関
(4)女性保護施設
(5)飲食店
(6)7名以上の規模の集会や催し物
8 妊婦に対する措置
妊婦に対する検診は引き続き保証される。
この政令は,2020年3月20日0時より施行され,同年4月19日に失効する。
2 イェーナ市における外出禁止令(2020年3月22日施行,4月19日失効)
https://gesundheit.jena.de/de/coronavirus
3月19日,テューリンゲン州イェーナ市は,外出禁止令を発表したところ,概要以下のとおりです。
1 告別式と結婚式を除くすべての催しは禁止。
2 公共空間への立ち入りは原則として禁止。
ただし,以下を例外として認める。その際,他人と1.5メートル以上の距離を取ること。
(1)屋外においては2人まで,同一家屋の住人又はペットと一緒の場合。
(2)生命又は所有物に危険が生じる可能性のある場合。
(3)医療措置が必要とされる場合。
(4)支援が必要な者を介助する場合。
(5)食糧供給等,生活に必要な基本的欲求を満たす必要のある場合。
(6)職場への通勤及び緊急保育所への子どもの送り迎え
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。