●豪外務貿易省に照会していたところ,入国禁止措置が開始する3月20日21時(豪東部夏時間)以降であっても,空港内で待機,または,空港外のホテルの部屋で自己隔離をすれば,トランジットは可能とのことです。
●自己隔離等に関するガイドラインは下記をご参照ください。
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdf
(詳細情報)
詳細については、豪外務貿易省へご照会ください。
豪州国内から
1300−555−135
豪州国外から
+61−2−6261−3305
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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