新型コロナウイルスによる感染症(その18:日本政府の措置)

 日本政府は,中国(香港及びマカオを含む)及び韓国からの入国者に対する検疫強化等を内容とする水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置を発表しました。

 3月5日,日本政府は「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」として,中国(香港及びマカオを含む。以下すべて同じ)及び韓国について以下の措置を発表しました。これらの措置は,3月9日午前0時から3月末日までの間,実施され,右期間は更新することができます。

 各措置の実施に関する具体的な詳細等については,判明次第迅速に領事メール等でお知らせ致します。

1.検疫の強化

 中国及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

2.航空機の到着空港の限定等

(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港関西国際空港に限定するよう要請。

(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

3.査証の制限等

(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。