●5日,豪州政府は新型コロナウイルス対策として行っている中国及びイランへの渡航歴のある外国人の入国制限措置を3月7日から1週間延長すること,又本件措置の対象を韓国にも拡げ即日実施することを決定しました。
この措置は,中国本土,イラン,及び韓国に滞在していた外国人(豪州人及び永住者等を除く)が同地を離れ,あるいはトランジットしてから14日間,豪州に入国することを認めないとする措置の延長及び拡大であり,1週間以内に再検討されるとのことです。
この措置にも拘わらず豪州に到着し,かつ,出発地に戻ることを拒否する外国人は,義務的な検疫措置の対象となりますので,ご注意ください。
また,イタリアから到着する外国人に対して,到着時の医療スクリーニング及び検温措置が強化されるとのことです。
つきましては,オーストラリアへの入国に当たり,上記制限措置が実施されていることに留意し,引き続き関係機関から最新の情報を入手するよう努めてください。
○豪首相府の延長発表ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/update-novel-coronavirus-covid-19-australia-0
○豪州内務省新型コロナウィルスに関する入国規制措置
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
○豪保健省の新型コロナウィルス特設ページ
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
○QLD保健省HP
https://www.health.qld.gov.au/news-events/health-alerts/novel-coronavirus
○13HEALTH(QLD州滞在者への健康に関するアドバイス等を提供)
電話番号:13 43 25 84(週7日,24時間対応)
https://www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health
○外務省HP(感染症危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T012.html#ad-image-0
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
_________________________________
Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )