【新型コロナウイルス(COVID-19)】日豪重国籍者及び永住者の出国,日本郵便による国際郵便一時引受停止及び現行規制措置の4週間継続等

●連邦外務貿易省から,豪州単独国籍者の海外渡航は原則として禁じられていますが,豪州との重国籍者及び外国籍の永住者は,事前に免除申請し承認される場合には,豪州出国が可能である旨通知がありましたので,お知らせします。

日本郵便によるオーストリア宛国際郵便(航空扱いの郵便物)の一時引受停止

●モリソン首相による国家内閣後の記者会見(4月16日):現行規制措置の4週間継続

●在オーストラリア日本国大使館が豪州政府の新型コロナウイルス対策として,個人・事業者向けに実施する主な経済対策の概要を更新しましたので,ご関心のある方はご確認ください。

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100030948.pdf

1 日豪重国籍者及び永住者の出国

(1)豪州に滞在する豪州との二重国籍者又は永住権を所持する外国国籍者は,仮に豪州以外の旅券を使用して出国する場合であっても,内務省の下記サイトから免除申請を行う必要があります。

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

(2)申請に当たっては,可能な限りの詳細と補足資料を提出する必要があります。例えば,通常は豪州には居住していないことを,就労状況,就学状況,不動産の所有権に関する書類等を提出して示す必要があります。

(3)また,申請にあたり,必要に応じて,他の説得力のある理由を明示する必要があります。例えば,海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の事情,医療問題など,個人が出国をする必要がある説得力のある理由です。なお,家族関係やその他の理由を証明する裏付けとなる補足資料は,自らの主張を強化するのに役立ちます。

2 日本郵便による国際郵便一時引受停止

 4月9日,日本郵便が,新型コロナウイルスに伴う,航空機の大幅減便・運休により輸送ルートが途絶えているとして,オーストラリア宛の国際郵便(航空扱いの郵便物)の一時引受停止(4月10日(金)から)を発表しました。

日本郵便発表は以下のサイトをご確認願います。

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01.html

3 現行規制措置の4週間継続 

 4月16日,モリソン首相は国家内閣後の記者会見で,現在の規制措置が感染増加の抑制・減少に寄与したと述べ,ウイルス対処の次の段階と規制を緩和するための条件を検討する枠組みに合意すると共に,現在実施されている基本的な(baseline)規制措置は,今後4週間は継続され,基本的な規制を超えた各州・準州毎の規制は,最新のデータと状況に基づいて,それぞれの州・準州によって判断される旨発表しました。

 4週間後以降に規制を緩和するための7項目の前提条件の概要は以下のとおりです。

 1 現在の対策とその効果に対する状況認識

 2 監視計画の完成

 3 モデリング及びウイルスの特徴と伝染に対する更なる理解

 4 公衆衛生能力の向上

 5 感染者との接触者の追跡技術の向上

 6 適切な保健システム能力の確立

 7 各種医療機器供給システムの確立

 詳細は,以下の豪首相府メディア・ステートメントをご確認ください。

 https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-160420

※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。

(豪州政府コロナウイルス専用サイト)https://www.australia.gov.au/

(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/

(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

(QLD州保健省サイト):https://www.health.qld.gov.au/news-events/health-alerts/novel-coronavirus

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

Fax: (07) 4051-5377

Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )

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