到着ビザ(VOA)取得時の注意喚起

インドネシア入国時に到着ビザ(VOA)を取得する際は、以下の確認をお願いします。

●VOAにて入国する際には、「VISA ON ARRIVALカウンター」で35米ドルを支払い、領収証(二枚綴り)を受領すること。

●VOAを購入後、「入国審査ブース」で入国審査官にパスポートや領収証を提出する際、明示的に入国審査官に「VOAによる入国である」旨を伝えること。

●入国審査を終え、パスポートが返却された際には、その場でVOAシールがパスポートに貼付され、入国印が押印されていることを確認すること。仮にシールが貼られず、「VISA EXEMPTION」との緑色の入国印が押印された場合には、その場で訂正を求めること。

●パスポートの返却とあわせて、領収証の半券(FOR APPLICANT)を受領すること。領収証が返却されない場合や誤った日付の領収証が返却された場合、適正な領収証の返却を求めること。

アチェ州,北スマトラ州西スマトラ州,リアウ州,リアウ諸島州ジャンビ州にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平成29年8月2日

在メダン日本国総領事館

1 在インドネシア日本国大使館によりますと、昨今ジャカルタスカルノ・ハッタ空港において、日本人の方が到着ビザ(Visa on Arrival(VOA):35米ドル)によって入国する際に、以下のようなトラブルが多発してるとのことです。

(1)35ドルを支払っても領収証が発行されず、またVOAシールも貼付されずに単にビザ免除のスタンプ(「VISA EXEMPTION」の緑色のスタンプ)しか押印されていないケース。

(2)35ドルを支払って領収証が発行されても、VOAシールが貼付されずにビザ免除のスタンプしか押印されていないケース(領収証の日付が当日でないこともあり)。

(3)間違えて、居住外国人やビザを取得している外国人用の入国審査カウンターまで行き、その場でVOA手続きをすると、良心的な担当官は「VOA購入窓口」を案内するが、悪質な担当官はその場で35ドルを受け取り、本来は領収証を発行するカウンターではないにもかかわらず領収証(使い古しや日付違いもあり)を発行し、或いは領収証を発行せず、ビザ免除のスタンプを押印するケース。

(4)ビジネス目的のためVOAを購入しようとしているにもかかわらず、ビザ免除を勧められ免除のスタンプを押印されるケース。

(5)観光や親族訪問等を目的としてビザ免除で入国するつもりが、カウンター職員からVOA購入を強要され、やむなく35ドルを支払わされ、領収書が発行されかつVOAシールが貼付される、或いは領収証が発行されず、VOAシール貼付もなくビザ免除のスタンプを押印されるケース。

2 在インドネシア日本国大使館では、インドネシア入国管理当局に対し随時改善の申し入れを行っておりますが、未だ上記のようなトラブルが発生している状況であり、同種事案が在メダン日本国総領事館管轄州の海空港においても発生する可能性があります。

 つきましては、VOAによる入国に際しては、以下の確認をお願いします。

(1)VOA(到着ビザ)にて入国する際には、「VISA ON ARRIVALカウンター」で35米ドルを支払い、領収証(二枚綴り)を受領する。

(2)VOAを購入後、「入国審査ブース」で入国審査官にパスポートや領収証を提出する際、明示的に入国審査官に「VOAによる入国である」旨を伝える。

(3)入国審査を終え、パスポートが返却された際には、その場でVOAシールがパスポートに貼付され、入国印が押印されていることを確認する。仮にシールが貼られず、「VISA EXEMPTION」との緑色の入国印が押印された場合には、その場で訂正を求める。

(4)パスポートの返却とあわせて、領収証の半券(FOR APPLICANT)を受領する。領収証が返却されない場合や誤った日付の領収証が返却された場合、適正な領収証の返却を求める。

3 上記の対応を行っても、なお入国審査官がVOAによる入国を認めない、領収証を返却しない等のトラブルが発生した際には、可能な限り入国審査官の氏名を記録し、速やかに当館までご連絡をお願いします。

 なお、VOAを購入したにもかかわらずビザ免除にて入国させられた日本人に対し、入国管理局が事後に誤りを認め、同日本人が再度空港へ赴き、VOAのシールを貼付された事例もあります。

4 インドネシア入国に際しては、改めて以下の諸点につきご注意願います。

(1)VOAの購入は、米貨35ドルの現金しか受け付けないこととなっております。日本円やインドネシア・ルピア等の米貨以外の現金や、クレジットカードによる支払は受け付けておりませんのでご注意ください。

(2)VOA、またはビザ免除による入国の場合、帰路のチケット、または第3国へのチケットが必要です。

(3)パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上(インドネシア入国時)、かつビザ欄に連続した2ページ以上の空白ページが必要です。

(参考)

インドネシアへ入国する際のビザ取得について - 在インドネシア日本国大使館

http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_01.html

ビザ免除について- 在インドネシア日本国大使館

http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_01.html#2

5 ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)においても同様の注意喚起を行っておりますので、お知らせします。

Visa On Arrival(VOA) 入国時の注意点 - Jakarta Japan Club http://jjc.or.id/houjin/news/visa-on-arrival%ef%bc%88voa%ef%bc%89%e3%80%80%e5%85%a5%e5%9b%bd%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/

○第三国に渡航する際は、「たびレジ」登録を!

 「たびレジ」は、皆様の安全な旅行をサポートする外務省の無料メール配信サービスです。お住まいの国で在留届を提出している方でも、別の国・地域に短期渡航する際には、「たびレジ」に登録してください。

 登録すると、渡航先の大使館などから最新の安全情報が届くほか、緊急時には登録された情報をもとに安否を確認し、必要な支援を行います。

登録はこちら http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_campaign/

○在メダン日本国総領事館

 住所 JI.P.Diponegoro,No.18,Medan,North Sumatra,INDONESIA

 TEL(市外局番061)457−5193

     国外からは(国番号62)61-457−5193

 FAX(市外局番061)457−4560

     国外からは(国番号62)61−457−4560

ホームページ:http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○在インドネシア日本国大使館領事部

 TEL 021−3192−4308

 FAX 021−315−7156

 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)

021−3192−4308(代表)

(続けて、1(日本語選択)のあと、2(緊急の用件)をプッシュしてください。)

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※ このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されておりますので、重複して配信される場合があります。

※ 在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出を励行願います(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )。

届出済であってもメールが配信されない場合は、まことに恐れ入りますが、最寄りの在外公館または外務省領事局政策課システムサポートデスク(E-Mail: ezairyu@mofa.go.jp 、TEL:03-3580-3311、内線4476又は5818)までご連絡ください。

※ このメールの発信元アドレスは配信専用のアドレスですので、このメールに返信することは出来ません。   

以 上