外国人のインドネシア入国規制(特別到着査証(VOA)の訪問目的追加:商用等)

●9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、特別到着査証(VOA)に関する回章を発出しました。これにより、VOAの訪問目的に商用等が追加されました。

1.9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等において発給されている特別到着査証(VOA)に関する回章を発出しました。これにより、VOAの訪問目的に商用等が追加されました。同回章は9月15日から発効とされています。

2.追加されたVOAの訪問目的は以下のとおりです。これまで通り、観光及び政府関係用務もVOAの訪問目的として有効とされています。

(1)商談

 商談、交渉、契約締結。ただし、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないこと。

(2)商品購入

 ただし、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないこと。

(3)会議

 本社またはインドネシア事務所が開催する会議への参加。

(4)トランジット

 入国審査場での入国審査を通過し、他国への旅行・移動を継続すること。

3.9月14日付け回章では、以下についても示されています。

(1)VOA取得可能な空港等

 スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)やイ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)等の主要空港を含む15空港のほか、35海港及び7箇所の陸路国境

(2)必要書類

  ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券

  イ 復路の航空券または他国に向かう航空券

  (当館注:海外医療保険加入書は不要)

(3)VOAに関する規定

  ア VOAでの訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能。外国人の居住地を管轄する入国管理局で最大1回、30日間の延長ができる。この訪問滞在許可は譲渡できない。

  イ VOA保持者は、別の種類の査証申請による新規滞在許可の申請はできない。

  ウ VOA保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出国することができる。

  エ 特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピア

4.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。

※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

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