在チェコ大使館:禁煙法の施行について

5月31日からレストラン等での喫煙が禁止されます。御注意下さい

在留邦人・邦人旅行者各位

平成29年5月30日

チェコ日本国大使館

 5月31日から、チェコ国内において禁煙法の施行に伴い、これまでの規制より広範囲で公共の場所における喫煙が禁止されます。また、電子たばこについても、原則として通常の煙草と同様に扱われる見込みです。違反した場合には、最大で5,000コルナの罰金が徴収されますので御注意下さい。主な禁煙範囲は以下の通りです。

○ レストラン、喫茶店、バー等の店内

施設内の設計に関係なく、全面的に喫煙が禁止されます。ただし、水たばこや電子たばこの利用、屋外部分における喫煙は店側の判断により可能な場合もあります。

○ 公共交通機関

バス停、トラム停、地下鉄駅等、屋根のない停留所を含め全て禁煙です。

○ 動物園

喫煙所以外での喫煙は全て禁止されます。

○ 医療機関

喫煙所以外での喫煙は、廊下及び待合室を含め全て禁止されます。

○ 教育施設

大学を含め教育施設における喫煙は禁止されます。

○ 娯楽施設

 展覧会、コンサート、ダンスパーティ等に利用される施設については、開催時間帯の喫煙が禁止されます。

 詳細については、下記保健省のホームページを参照にして下さい。(チェコ語のみ)

保健省プレスリリース

https://www.mzcr.cz/dokumenty/30kvetna-den-posledniho-tipnutiprezident-podepsal-protikuracky-zakon-_13383_1.html

保健省FAQ

http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzvprotikurackeho-zakona_13109_1.html

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チェコ日本国大使館領事部

Consular Section, Embassy of Japan

Maltezske namesti 6, 118 01

Praha 1 - Mala Strana, Czech Republic

TEL:+420 257 533 546

FAX:+420 257 011 055

E-mail:ryoji@ph.mofa.go.jp

※ 本件メールは、「在留届」又は「たびレジ」を通じて登録いただいた電子メールアドレス宛てに送信されております。

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