ケニア入国時における電子渡航認証(eTA)の申請について

ケニア政府は、ケニア入国時における電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を開発・導入したところ、今後、ケニアに入国するすべての者はeTA申請が必要となります。

 1月5日、ケニア政府は、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を開発・導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが必要となる旨発表しました。

 本措置により、本年1月からは、ケニア入国に際し、ビザの取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。

 本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得てケニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。また、既にビザを取得され、これから入国予定の方については、当該ビザが失効するまでの間は、同ビザにて入国可能となります。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留許可に切り換える必要があります。

 つきましては、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、ケニア政府からの発表は以下のとおりですので、予めご確認おきいただけますようお願いいたします。

ケニア政府からの発表

https://immigration.go.ke/wp-content/uploads/2024/01/Communication-on-ETA-05.01.2024.pdf

●電子渡航認証(eTA)システム

http://immigration.go.ke/

  なお、本件にかかる照会等については、ケニア内務省入国管理局(+254−20−2222022)乃至駐日ケニア共和国大使館(+254−81−3−3723−4006/7)までご照会ください。

【お知らせ】

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令和6年1月8日

ケニア日本国大使館

電話:020−2898−000(24h対応)

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