モンテビデオ県におけるチクングニア熱の感染発生について

モンテビデオ県においてチクングニア熱の国内感染例が確認されました。

● 4月にパイサンドゥ県で確認されたウルグアイ初のチクングニア熱の国内感染例に続き、人口の集中する首都圏においても国内感染例が確認されたことになります。

● 感染予防のため、蚊の発生場所を生活環境から排除する、効果的に虫除けスプレーを使用するといった対策に努めてください。

 5月12日、ウルグアイ厚生省(Ministerio de Salud Publica:MSP )が、モンテビデオ県において初めてとなるチクングニア熱の国内感染を確認したことを発表しました。感染者はモンテビデオ居住者であり、直近の外国渡航歴はなく、医療機関で診察を受けた際には、すでに症状がかなり進行していたとのことです。

 4月後半にパイサンドゥ県やサルト県で見つかった一連のチクングニア熱の感染例の中にウルグアイ初の国内感染例となる感染者が確認されましたが、5月以降のウルグアイ厚生省の発表によると、チクングニア熱の国内感染例は32件(内、輸入感染例は17件)、デング熱の国際感染例は24件(内、輸入感染例は23件)となっているとのことです。

 チクングニア熱デング熱は、ネッタイシマカヒトスジシマカなどに刺されることで感染するウイルス性疾患ですが、ワクチンや特別な治療法が存在しないことから、極力蚊に刺されないように予防することが重要です。ウルグアイ厚生省は、チクングニア熱デング熱が蚊の媒介する病気である以上、その対策は蚊の繁殖場所の除去と忌避剤の使用の2本柱となる旨を強調しています。

 具体的な感染予防策とされるのは、以下の通りです。

○ 蚊の繁殖する場所を排除・除草し、水が溜まるような場所には覆いをする。

○ 水が溜まるような容器を裏返す、または穴を開けて排水できるようにする。

○ ゴミ箱や水が溜まるような容器を廃棄する。

○ 屋外へ出るときには虫除けスプレー等を使用する。

○ 汗をかいたり水に濡れたりした場合には、虫除けスプレー等を再度塗布する。

○ 当該感染症が流行している国外地域を旅行した際は、ウルグアイでの他者への二次感染を防ぐため、帰国後少なくとも10日間は虫除けスプレー等を継続使用する。

 なお、ウルグアイ厚生省は、蚊除けの忌避剤は皮膚と衣服に塗ることができるものの、顔には直接塗らないことと、傷口等にはつけないことに関して注意するべきと話しています。また、子供用の虫除けスプレー等については生後6ヶ月から使用可能と説明を行っていますが、生後6ヶ月未満の場合は蚊帳の使用が推奨されています。

 感染予防に関わるウルグアイ厚生省の関連広報は、下記をご参照下さい。

「Aedes aegipti y chikungunya」

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/Chikungunya%20Uy%2021-04-2023.pdf

 チクングニア熱については、下記の厚生労働省検疫所の情報を参考としてください。

感染症についての情報:チクングニア熱 Chikungunya Fever」

https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name32.html

<在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報)>

https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

★外務省海外安全ホームページでは、海外における安全対策としての注意事項をまとめた各種資料を公開していますので、皆様の海外安全対策にお役立てください。

ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル>

 https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

<海外安全 虎の巻>

 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf

<海外赴任者のための安全対策小読本>

 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_08.pdf

<海外における脅迫・誘拐対策Q&A>

 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_04.pdf

★万が一、犯罪被害に遭われた際は、当館領事班までご連絡ください。

★転居・帰国・家族構成の変更等により在留届の記載事項に変更があった場合は、インターネット( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )で変更の手続きをしていただくか、変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出していただくようお願いします。

変更届フォーマット:https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc

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ウルグアイ日本国大使館 領事班

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