3月27日以降のパスポート(旅券)の申請について(オンライン申請が始まり、手続きが変わります)

【ポイント】

●令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化します。

●お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、在外公館に来訪する必要はございませんので、是非ご活用ください。

●なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。

●在外公館窓口に来訪した上での発給申請手続きも、これまでどおり利用することが出来ます。

●また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。

【本文】

1 オンライン申請がスタートします

(1) 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続をオンライン化します。

(2) オンライン申請の場合、

・戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(パスポートの受け取りは、窓口となります。受け取る際は、必ず前回のパスポートをお持ちください)。

・新規申請には、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法であれば郵送で提出することもできます。

(3) 国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じてオンライン申請が可能となります。

(4) オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。

https://www.bg.emb-japan.go.jp/files/100478926.pdf

2 令和5年3月27日以降、申請手続きが変わります。

(1) 戸籍謄本のご用意を

新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】

(2) 査証欄が少なくなったらパスポートの申請を

パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。

(3) 6か月以内に受け取りを

新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)

(4) 申請書の変更

 令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBulgaria

Twitterブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJapan

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2023年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html

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http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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