衆議院小選挙区の区割り改定等

衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。

●この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、ご自身の小選挙区を改めてご確認ください。

 衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、本年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。

 在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当される方は、改定後の小選挙区をご確認ください。

(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地。

1 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県

 今回の改定の対象となる25都道府県は、下記のとおりです。

 北海道、宮城県福島県茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県岐阜県静岡県、愛知県、滋賀県大阪府兵庫県和歌山県島根県岡山県広島県山口県愛媛県、福岡県、長崎県

 対象となる小選挙区等の詳細は、総務省ホームページの該当ページ(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html)を参照ください。

2 在外選挙人証の再交付申請

 今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性があります(注2)。したがって、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。

(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」で、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、「○○第1区」の候補者に投票すると無効票となります。

 再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては下記のリンク先をご参照ください。

・手続き詳細  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

在外選挙人証再交付申請書  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110〜3

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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