インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)

●18才以上の者は3回、6才から17才の者は2回、ワクチンを接種している必要があるとされました。

●国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。

1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月25日付け通達(第24号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。

2 この通達では、州・県・市の境を越える国内移動※において、18才以上の者は3回、6才から17才の者は2回、ワクチンを接種している必要があるとされました。これまで、ワクチンを指定の回数分接種していない場合は、陰性証明書の提示により移動が可能とされていましたが、これにより、国内移動には、指定の回数分のワクチン接種を済ませている必要が生じますので、ご注意ください。

 ※当館注:バリ州政府によれば、バリ州内での県・市の境を越える移動は本規制の適用外。

3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制(空路、海路、車両、鉄道)の概要は、以下のとおりです。

(1)アプリ「pedulilindungi」を使用する。

(2)ワクチン接種

ア 18才以上の者は、ワクチン接種を3回行っている必要がある。

イ 18才以上の外国人がインドネシア入国後に国内を移動する場合※、ワクチン接種を2回行っている必要がある。

 ※当館注:本通達では、「入国後の国内移動」の定義は規定されていませんが、入国後に飛行機等公共交通機関を使って別の都市にある居住地/宿泊地へ向かう国内の移動を指すと見られます。また、出国時に関して、当館からバリ州関係当局に照会したところ、出国目的の移動であることがわかるもの(国際線のチケット等)を携行していれば国内移動できる旨説明ありましたが、現場において運用が異なる可能性があります。

ウ 6才から17才の者は、ワクチン接種を2回行なっている必要がある。

エ 6才から17才の者がインドネシア入国後に国内を移動する場合、ワクチン接種は不要。

オ 6才未満の者は、ワクチン接種は不要だが、付添いが必要。

カ 上記ア〜オについて、陰性証明書は求められない。

キ 健康上の理由でワクチン接種ができない場合、その旨の国立病院の医師からの診断書が必要。ワクチン接種及び陰性証明書は不要。

(3)保健プロトコル

 マスクの着用、定期的な手指洗浄・消毒、密の回避、公共交通機関内での会話の抑制等。

4 本通達は、8月25日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了時期は明示されていません。

5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。

6 参考

 現在、KITAS/P保有の在留外国人がインドネシア国内で3回目接種するには、住民登録番号(NIK:Nomor Induk Kependudukan)が必要とされていますので、最寄りの市民局(Catatan Sipil)にて住所証明書(SKTT)を申請し、NIKの発給を受けてください。また、ビザ等資格で滞在している方がインドネシア国内で3回目接種を希望する場合には、長期滞在許可取得の上、NIKを取得するか、日本に一時帰国してワクチン接種することを検討ください。

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