新型コロナウイルスに関する注意喚起:感染者や濃厚接触者に対する規定の改訂

5月7日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、5月8日より適用される、感染者や濃厚接触者に対する新たな規定を発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様は御留意ください。

1.濃厚接触者の職場復帰のための適切な対応についての提案

5月8日0時より、同じオフィスや職場の密接な接触があった同僚は在宅隔離の対象者とならない。

各機関、組織及び事業所(医療機関又は介護施設は適用されない)において感染症例が発生した際は、「継続的な営業計画」に基づいて「自主的な対応策」を実施することとする。

●感染者が発生した場合、下記の原則に基づきリスクを評価し、また、職場の安全を維持し守るために関連措置を実施する。

 ・感染のリスクが高い者かどうか(適切な感染防護策を行っていない状況下において、24時間(1日)以内に累計15分以上の対面接触がある)

 ・症状の有無

 ・COVID-19ワクチンのブースター接種から14日以上経過しているか

●高リスク者:

 ・症状がある場合は簡易抗原検査を実施する

 ・無症状で、3回目のワクチン接種から14日以上経過している場合 ― 仕事を継続し、最後に接触した日から満7日経過するまで自己健康モニタリングを実施する。症状があれば簡易抗原検査を実施する。

 ・無症状で、3回目のワクチン接種を終えていない場合 ― 在宅隔離・リモートワークを3日間行い(出勤する場合は、最後に接触した日から満7日経過するまで、1〜2日ごとに1度、出勤前に簡易抗原検査を実施する)、症状がある場合は、簡易抗原検査を実施する。

●低リスク者:

 ・症状がある場合は簡易抗原検査を実施する。

 ・無症状の場合は仕事を継続する。

2.5月8日0時より、濃厚接触者のリストアップに関する原則を調整する

<従来の在宅隔離リストアップ対象者>

●同居している親族や友人

●同じクラスの同級生

●同じオフィスや職場の同僚のうち、密接な接触があった同僚(九宮格)

<調整後の新制度>

在宅隔離の対象:同居している親族や友人(学生寮のルームメートについては手続きに従う)

自主的な対応となる対象:同じクラスの同級生、同じオフィスや職場の同僚のうち、密接な接触があった者(九宮格)

<在宅隔離対象者>

●「感染症例自己申告システム」には、現在最大10人までの同居者を記入することができるが、地域のニーズに応じて増やすことも可能。

●在宅隔離者に対するデジタルによる監視を取りやめる。ただし、感染者及び在宅検疫対象者については、デジタルによる監視を引き続き実施する。

●地方政府には、在宅隔離者が外出しないよう、隔離期間中に必要な生活物質の提供を積極的に支援することを要請する。

<自主的な対応となる対象者>

●職場及び学校の濃厚接触者は、疫学調査によるリストアップを行わない、在宅隔離通知書を発行しないことを原則とする。(新制度の実施日から、以前のケースについても同様に新制度が適用される。)

●「重度の特殊伝染性肺炎(COVID-19)の流行に対応する企業の継続的な運営のためのガイドライン(企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引)」に基づき、感染リスクの程度に応じた防疫休暇や休校等、自主的な対応を実施する。

●県や市政府が在宅隔離通知書の発行が必要であるとの評価を行った場合は、3日以内に指揮センターに計画書を提出し、指揮センターが評価を行わなければならない。

3.感染事例が隔離解除となる条件の改訂の概要

本条件が適用となる対象:5月8日以降に検査の結果陽性だと判明した感染者。5月8日より前に陽性だと判明した者には適用されない。

<自宅療養>

発病日又は検査日から7日が経過した場合は、検査の必要はなく、そのまま隔離解除とし、それ以降は7日間の自主健康管理を実施する。

<病院、強化版集中検疫所、強化版防疫ホテル>

軽症感染者が隔離解除となる条件:無症状又は症状が緩和している、かつ:

1. 2回の簡易検査の結果が陰性、又は、発病してから/検査の結果陽性が判明してから5日後に行う簡易検査の結果が陰性であること。

2. 発病日又は検査日から7日が経過している場合は、検査の必要はなく、隔離を解除する。

以上の条件のいずれかに該当する場合、隔離を解除し、7日間の自主健康管理を実施する。

備考:

●上述の簡易検査は医療従事者による実施に限定される。医療従事者は自身で簡易検査の実施が可能。

●軽症の感染者は、原則として簡易検査の結果をもって隔離を解除する。何らかの理由で簡易検査を実施できない場合は、PCR検査の結果で判断する。

<中・重症の入院患者>

隔離解除の条件を1度のPCR検査に変更する。

症状が緩和し、かつフォローアップ(1回)のPCR検査(従来は2度で、かつ満10日経過後)で陰性、又はCt値≧30であれば、隔離病棟・専門病棟から退院できる。

詳しくは、最新版の「嚴重特殊傳染性肺確診個案處置及解除隔離治療條件」(更新中)をご参照ください。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

連絡先

・公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所 領事室

住 所 高雄市苓雅区和平一路87号10F

電 話 (07)771‐4008

FAX (07)771‐2734

メール ryoji-k1@ka.koryu.or.jp