新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)

1 12月6日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画の変更を以下のとおり発表しました。

●第4段階(再開初期)へ移行(12月8日(水)5時より)

 首都圏集全域

 タラパカ州コルリャネ市、ピカ市、イキケ市、アルト・オスピシオ市、ポソ・アルモンテ

 コキンボ州ラ・イゲラ市、アンダコジョ市

 バルパライソ州ラ・カレラ市、オルムエ市、サパジャール市、イフエラス市、ラ・リグア市

 オイギンス州ナンカグア市

 マウレ州クレプト市、ロンガビ市、パラル市、レティロ市

 ニュブレ州キジョン市

ビオビオ州クラニラウエ市

アラウカニア州ビジャリカ市、プコン市

ロス・ラゴス州ケイレン市

●第3段階(準備期)へ移行(12月8日(水)5時より)

 アタカマ州カルデラ市、ディエゴ・デ・アルマグロ

 バルパライソ州プチュンカビ市、カルタヘナ

 オイギンス州ピチレム市

●第3段階(準備期)へ後退(12月8日(水)5時より)

 ニュブレ州コブケクラ市、コイウエコ市

 ビオビオ州ラハ市、サンタ・フアナ市

 アラウカニア州コジプジ市

 ロス・リオス州ラゴ・ランコ市

●第2段階(移行期)へ後退(12月8日(水)5時より)

 ビオビオ州ロタ市、コロネル市、サンタ・バルバラ

2 オミクロン株の流行を受けた水際対策の変更のうち、チリ入国後の隔離につきまして、Pase de Movilidad所持者は入国時のPCR検査および陰性結果が出るまで自宅等での隔離が必要となり、Pase de Movilidad 不所持の場合は、入国時に PCR 検査を受け、入国後7日間(168時間)の自宅等での隔離が必要となります。 

3 12月6日時点で、チリ国内では1,774,048名(死亡者38,531名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

新型コロナウイルスワクチン接種計画

https://www.gob.cl/yomevacuno/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX :(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html