【NSW州】感染懸念地域12市における規制緩和(9月20日(月)から)

【ポイント】

●NSW州政府は、感染懸念地域12市における規制を、9月20日(月)からロックダウン規制下にある他地域での規制と同等まで緩和すると発表しました。ただし、同地域内の許可された労働者(authorised workers)に対する規制と、同労働者が感染懸念地域外に移動する場合の登録や許可証取得の義務は継続するのでご注意ください。

●感染懸念地域12市在住者は、自宅のある市内における買い物、時間制限なしの屋外運動および娯楽目的の屋外集会、シドニー大都市圏内における小規模結婚式への参加等が許可されます。

●ワクチン接種完了者(2回)は、自宅から5キロ圏内、あるいは自宅のある市内に限り、最大5名までの屋外集会(12歳以下の子どもは含まない)が許可されます。

【本文】

1 NSW州政府は、シドニー西部および南西部での新型コロナウイルス・ワクチン接種率が継続的に向上していることを踏まえ、9月20日(月)から、感染懸念地域12市(LGAs of concern)における規制を、ロックダウン規制下にある他地域での規制と同等まで緩和すると発表しました。

2 感染懸念地域12市での規制緩和の内容は以下の通りです。

(1)時間制限なしの屋外運動および娯楽を目的とした屋外集会が許可されます(以前は2時間まで)。

(2)自宅から5キロ圏内、あるいは自宅のある市内に限り、ワクチン接種完了者(2回)は、最大5名までの屋外集会が許可されます(12歳以下の子どもは含まない)(以前は同居家族のすべてがワクチン接種(2回)を完了した世帯の人のみ許可、あるいは異なる世帯の人が集まる場合は、ワクチン接種完了者(2回)2名まで)。

(3)自宅から5キロ圏内、あるいは自宅のある市内における買い物・屋外運動・娯楽を目的とした屋外集会が許可されます(以前は自宅から5キロ圏内に限る)。

(4)シドニー大都市圏内における小規模な結婚式(最大参加者11名)への参加が許可されます(以前は自宅のある市内での参加に限る)。

(5)一人暮らしの人が、予め訪問を受ける相手を指定するシングルバブル方式について、シドニー大都市圏の在住者を訪問者として指定することができます(以前は自宅から5キロ圏内在住者に限る)。また、シドニー大都市圏に住む人は、感染懸念地域12市在住者を訪問者として指定することができます。

3 感染懸念地域12市在住の許可された労働者(authorised workers)に対する規制と、同労働者が12市以外へ移動する場合の登録と許可証取得の義務は継続します。

4 9月27日(月)から、NSW州全域において屋外プールの再開が許可されます。ただし、市当局(councils)がNSW州保健省から承認された厳格な新型コロナウイルス感染症対策を講じる場合に限ります。

5 規制内容は状況に応じて常に変更されます。規制の詳細や最新の情報はNSW州ウェブサイトでご確認ください。不明な点がある場合には、NSW州保健省に電話(1800 943553)でご確認ください。

○NSW州政府ウェブサイト

(9月19日更新:感染懸念地域12市における規制緩和

https://www.nsw.gov.au/media-releases/restrictions-to-ease-lgas-of-concern

シドニー大都市圏内における「感染懸念地域(local government areas of concern)」)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area

(小規模な結婚式)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/greater-sydney#weddings-and-funerals

(「許可された労働者(authorised workers)」のリスト)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers

(「許可された労働者」の登録と許可証取得)

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/register-your-travel-within-nsw

(州の新型コロナウイルス情報)

https://www.nsw.gov.au/covid-19

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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